2024年3月5日付、2024年4月8日公表の最近の判決第14073号は、イタリア刑法において基本的な重要性を持つ法制度である、行為の特段の軽微性による不処罰の問題について、重要な示唆を与えています。特に、最高裁判所は、この条件の評価に関するいくつかの側面を明確にし、この条件を評価するための正確な基準を確立しました。
行為の特段の軽微性による不処罰は、刑法第131-bis条によって規定されており、事実が特段に軽微であるとみなされた場合、犯罪は処罰されない可能性があると定めています。しかし、本判決は、このような不処罰が適用されるためには、犯罪者の常習的な行為の存在を考慮する必要があることを強調しています。
行為の特段の軽微性 - 常習的行為という障害要件の評価 - 同種の犯罪少なくとも2件 - 過去の行為の付随的認定 - 必要性 - 第460条第5項(刑事訴訟法)に基づく犯罪の消滅 - 関連性 - 除外 - 理由。行為の特段の軽微性による不処罰に関して、常習的行為という障害要件は、行為者が、訴追されている犯罪の後であっても、同種の犯罪を少なくとも2件、訴追裁判官が付随的に認定できる場合に該当する。ただし、第460条第5項(刑事訴訟法)に基づく犯罪の消滅は除外される。なぜなら、犯罪の消滅は、有罪判決のあらゆる刑罰的効果の削除をもたらすからである。
この要旨は、行為の常習性が不処罰の適用を妨げる可能性があることを示しています。言い換えれば、被告人が訴追されている事実の後に、同種の犯罪を少なくとも2件犯している場合、不処罰の恩恵を受ける可能性が排除される可能性があります。消滅した犯罪が、この評価において関連性がないと判決が明確にしている点は興味深いです。
裁判所が確立した事項の実務的な影響は多岐にわたります。
したがって、この判決は、法的な側面を明確にするだけでなく、法律専門家にとって実務的な指針も提供しており、彼らは防御活動においてこれらの基準を考慮する必要があります。
結論として、判決第14073号(2024年)は、行為の特段の軽微性による不処罰に関するイタリアの判例において重要な一歩を表しています。それは、行為が常習的とみなされるために必要な要件を正確に概説し、この形態の不処罰の適用を制限しています。弁護士およびこの分野の専門家は、現行の規範の正しい解釈と適用を確保するために、防御の準備においてこれらの側面に特別な注意を払う必要があります。