Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/stud330394/public_html/template/header.php on line 25

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/stud330394/public_html/template/header.php:25) in /home/stud330394/public_html/template/header.php on line 61
判決第16315号(2024年)の分析:国外在住被告人の通知および不在 | ビアヌッチ法律事務所

分析 2024年判決第16315号:居住在海外的被告的送達と不在

2024年1月10日付け、2024年4月18日公表の最近の判決第16315号は、刑事法において非常に重要なテーマ、すなわち海外居住の被告に対する訴訟書類の送達方法に焦点を当てています。この最高裁判所の決定は、複雑な法規制の文脈に位置づけられ、裁判中の被告の不在を宣言するために必要な要件を強調しています。最高裁判所は、ボローニャ陪審裁判所控訴院の決定の一部を破棄し、留置期間満了による送達の限界を明確にしました。

法規制の文脈

刑事訴訟法第169条によれば、書類の送達は書留郵便で行うことができます。しかし、本件では、被告M.B.は送付された書留郵便を受け取っていません。最高裁判所は、国内に住所が宣言または選定されていない場合、刑事訴訟法第420条の2に基づく被告の不在を宣言するために、送達は十分ではないと判断しました。

  • 通知書留郵便による送達
  • 留置期間満了
  • 宣言された住所の不存在

判決の要旨

海外居住の被告 - 刑事訴訟法第169条に基づく通知書留郵便 - 留置期間満了による送達 - 国内における住所の選定または宣言の欠如 - 公選弁護人に対する訴訟開始書類の送達 - 不在宣言のための十分性 - 条件。海外居住の被告が刑事訴訟法第169条第1項に基づき送付された書留郵便の受領を拒否し、当該送達が留置期間満了により完了し、かつ国内に住所が宣言または選定されていない場合、被告が訴訟の開始書類を公選弁護人に送達されたとしても、被告が訴訟の事実上の認識を得た、または自らそれを回避したことを示す証拠がない限り、刑事訴訟法第420条の2に基づき被告の不在を宣言することはできない。

この要旨は、被告が訴訟の事実上の認識を得た、または自らそれを回避したことを証明することの重要性を強調しています。したがって、最高裁判所は、公選弁護人への送達のみでは被告の不在を宣言する正当な理由とはならないと判断しました。

結論

結論として、2024年判決第16315号は、海外居住の被告の送達と不在に関する重要な明確化を示しています。最高裁判所は、国際的な司法の文脈においても、被告の権利の保護が保証されなければならないことを改めて強調しました。この決定は、正義の原則を強化するだけでなく、すべての被告が居住地に関わらず公正な裁判を受けられるように、適切な送達プロセスが必要であることを示しています。

ビアヌッチ法律事務所