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集団解雇:2024年命令第10197号の分析 | ビアヌッチ法律事務所

2024年令第10197号令:整理解雇の分析

絶えず進化する労働環境において、整理解雇手続きの管理は、雇用主と労働者の両方にとって重要な問題です。2024年4月16日付の最高裁判所令第10197号は、人員削減手続き開始の通知に関する重要な明確化を提供し、余剰人員の職務プロフィールの特定が必要であることを強調しています。

職務プロフィールの特定が必要であること

1991年法律第223号第4条第3項の規定によると、人員削減手続き開始の通知は、労働者、中間職、事務員、管理職、役員といった余剰人員の一般的なカテゴリーに関する一般的な指示に限定することはできません。裁判所は、このような一般性は、整理解雇手続きの透明性と正確性を保証するには不十分であると強調しました。

  • 職務プロフィールの特定は、手続きの正確性を効果的に管理することを可能にします。
  • 企業の再構築計画における明確性を高めます。
  • 将来の紛争を回避し、労働者の保護を強化します。

労働組合合意の役割

令で明らかになった重要な側面は、協議手続き中に労働組合合意が成立しても、当初の通知の不備を是正することはできないということです。実際、合意自体が職務プロフィールの特定を省略している場合、関係者の善意にもかかわらず、手続きは無効となります。

人員削減手続き開始の通知 - 余剰人員の特定 - 職務プロフィールの特定 - 必要性 - カテゴリーによる指示 - 十分性 - 除外 - 根拠 - 労働組合合意による是正 - 条件。人員削減のための整理解雇に関して、1991年法律第223号第4条第3項に基づく人員削減手続き開始の通知は、「余剰人員の職務プロフィール」を特定する必要があり、余剰人員の一般的なカテゴリー(労働者、中間職、事務員、管理職、役員)の一般的な指示に限定することはできません。このような一般的な指示は、企業の再構築計画を具体化し、雇用主が行う事業の正確性をあらゆる段階で適時に管理することを可能にするには不十分であり、協議手続きの範囲内での労働組合合意のその後の成立も、合意が解雇対象労働者の職務プロフィールの特定を省略している場合、当初の通知の不備を是正するものではありません。

結論

要するに、2024年令第10197号は、整理解雇の場合に明確かつ詳細な手続きに従う必要性を確認する重要な判決です。職務プロフィールの特定は、単なる形式的な要件ではなく、労働者の権利と企業の利益の両方を保護する正確性と透明性の保証です。これらの要件の不遵守は、重大な法的結果をもたらす可能性があり、再構築段階における人員管理戦略の慎重な再考を必要とします。

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