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壊滅的損害賠償:破毀院2019年判決第16592号と衡平な算定 | ビアヌッチ法律事務所

破滅的損害賠償:最高裁判所判決第16592号(2019年)と衡平な算定

2019年6月20日に下された最高裁判所判決第16592号は、非財産的損害、特に破滅的損害の算定における重要な基準となります。この判決は、そのような損害の評価に際して従うべき基準を明確にし、裁判官による衡平かつ個別化されたアプローチの重要性を強調しています。

判決の背景

本件は、交通事故の被害者の両親である原告C.A.およびD.V.I.が、息子が被った破滅的損害に対する賠償を求めた事案です。まず、ミラノ控訴裁判所は、3日間の苦悶に対してわずか1,000ユーロという、最高裁判所が既に不十分と判断していた金額を損害として算定しました。したがって、最高裁判所は、この判決を破棄し、新たな審理を命じました。

破滅的損害の算定は、精神的苦痛の特殊性と、被害者が自身の差し迫った死を認識していた期間を考慮する必要があります。

破滅的損害算定の原則

判決において、最高裁判所は、破滅的損害は標準化された表のみに基づいて算定することはできず、苦痛の特異な性質を考慮する必要があると強調しました。裁判官は次のように特定しました。

  • 終末期生物学的損害には、衡平に評価されるべき精神的苦痛の要素が含まれます。
  • 事件の具体的な状況を考慮し、損害の個別化を考慮する必要があります。
  • 算定は、被害者が被った苦痛の重大さに照らして、適切かつ過小でないものでなければなりません。

最高裁判所は、損害の強度と被害者が自身の危機的状況を認識していたことを認め、1日あたり2,500ユーロという算定基準を設定しました。

結論

2019年判決第16592号は、破滅的損害の算定における衡平の原則の重要な表明です。この判決は、裁判官が標準的な表を超えて、特に分析されたような悲劇的な状況における苦痛の人間的な側面を考慮する必要があることを示しています。このアプローチは、被害者とその家族の権利を保護するだけでなく、より敏感で意識的な正義を促進します。

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