最高裁判所(L. O. 裁判長)による2024年8月5日付判決第22032号は、時効取得と占有の中断に関する重要な解釈を示しています。特に、最高裁判所は、民事裁判所以外の司法機関に向けられた付随的な訴訟提起であっても、必要な「権限(potestas)」を備えている限り、占有に対する中断効を有し得ることを確立しました。この原則は、特に不法建築物に関する紛争状況において、占有者にとって新たな可能性を提供します。
民法第1165条および第2943条に基づき、占有中断行為は厳格に規定されており、回復的および破壊的な性質の行為が含まれる場合があります。本件において、最高裁判所は、行政裁判所に提起された不法建築物の解体請求が、時効中断効を有しないとしたローマ控訴裁判所の判決を破棄しました。これにより、かかる請求が時効取得を実際に中断するために必要な条件について疑問が生じました。
中断行為の厳格性 - 民事裁判所以外の司法機関に向けられた付随的な訴訟提起 - 中断への適合性 - 存在 - 条件 - 事例。時効取得に関して、民法第1165条および第2943条の結合規定によって厳格に規定されている回復的および破壊的な性質を有する占有中断行為は、たとえ他の訴訟に付随するものであっても、民事裁判所以外の司法機関に向けられた訴訟提起であっても、必要な「権限(potestas)」を備えている限り、中断効を有し得る。(本件では、SCは、建築の違法性の確認訴訟に付随して行政裁判所に提起された不法建築物の解体命令請求に中断効を認めなかった判決を破棄した。)
最高裁判所の決定は、不法建築物に関連する紛争に直面している占有者にとって重要な意味を持ちます。実際、この判決により、行政分野で提起された法的措置が占有に直接影響を与え、ひいては時効取得に影響を与えることが明確になりました。これにより、占有者は自身の権利を保護するために取るべき法的措置の選択において、より柔軟性を持つことができます。
結論として、判決第22032号(2024年)は、時効取得の範囲における中断行為の厳格性の理解において一歩前進を示しています。この判決により、占有者は自身の権利を保護するための新たな法的戦略を検討することができ、行政分野においても付随的な訴訟提起の利用に向けた明確な道が開かれました。これは、占有権の保護を強化し、時効取得に関連する法的課題に対処するための新たな手段を提供します。