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命令第22863号(2024年):管轄権と措置不作為による損害賠償 | ビアヌッチ法律事務所

命令番号 22863/2024:不作為による損害賠償における管轄権と賠償

2024年8月16日付の最高裁判所による最近の命令番号22863は、行政による措置の不作為によって引き起こされた損害賠償における管轄権に関して、重要な考察を促しました。本稿では、この判決を分析し、そこから導かれる基本原則を明確にします。

判決の背景

裁判所が取り上げた中心的な問題は、行政当局による措置の不作為によって被った損害について、個人が提起した損害賠償請求を判断する管轄権に関するものです。裁判所は、たとえ請求が独立して提起され、行政活動の違法性の確認に付随するものではない場合でも、管轄権は行政裁判官にあると判断しました。

措置の不作為による損害賠償請求 - 管轄権 - 行政裁判官による - 独立した提起であり、付随的なものではない - 管轄権に関する無関係性 - 根拠。行政当局によって発令されるべきであった措置の不作為によって引き起こされた損害に対する個人の損害賠償請求の審理は、たとえ請求が独立して提起された場合であっても、行政活動の違法性の確認に付随するものではない場合であっても、行政裁判官の管轄権に属する。なぜなら、いずれにしても、行政権限の行使の適法性の評価が行政裁判官に委ねられるからである。

判決の含意

この決定は、いくつかの実務的な含意を持っています。第一に、不作為による損害に対する行政の責任は、その権限行使の評価から切り離すことはできないことを明確にしています。したがって、この不作為によって損害を被った市民は、行政活動の適法性と損害賠償の可能性の両方を評価する任務を負う行政裁判官に訴える権利があります。

  • 行政管轄権は、独立した損害賠償請求にも及ぶ。
  • 行政裁判官は、行政権限の行使の適法性を評価しなければならない。
  • 市民は、先行する違法性の決定がない場合でも、行政によって引き起こされた損害に対する賠償を得ることができる。

結論

結論として、命令番号22863/2024は、損害賠償における管轄権の定義において重要な一歩を示しています。これは、請求が独立して提起された場合でも損害賠償請求を評価する能力を含む、行政管轄権の広範な解釈の必要性を強調しています。この明確化は、行政の不作為によって引き起こされた損害に直面している市民に対して、効果的かつ迅速な正義を確保するために不可欠です。

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