2023年6月8日付、C. Z.判事が主宰する破毀院(Corte di Cassazione)の判決第38447号は、イタリア刑法における微妙な領域である「事案の特段の軽微性」の適用に関する重要な明確化を提供しています。特に、裁判所は、この制度の適用要件の有無を評価する上で、選択された手続きに起因するいかなる報奨的減額も無視して、犯罪に定められた法定刑を考慮することが不可欠であると強調しています。
事案の特段の軽微性に関する主な法的参照は、刑法第131-bis条です。この条項は、事案が刑事的対応を正当化するような不当性を呈さない場合、処罰可能性を排除できると定めています。しかし、破毀院が明確にしたように、犯罪自体に定められた制裁の枠組みを表す法定刑を参照することが不可欠です。
事案の特段の軽微性 - 法定刑 - 報奨的減額 - 関連性 - 除外。事案の特段の軽微性による処罰可能性の排除に関して、本制度の適用要件の有無を審査するためには、選択された手続きによるいかなる報奨的減額にもかかわらず、犯罪に定められた法定刑を考慮しなければならない。
この判示は、事案の軽微性の評価が、犯罪自体の重大性から切り離されることはなく、代替手続きに関連するいかなる刑罰の減額によっても影響されるべきではないことを強調しています。したがって、裁判所は、報奨的手続きを選択したという事実だけで、犯罪の不当性の評価を縮小すべきではないと明確にしています。
裁判所の決定には、いくつかの実務的な影響があります。まず、下級審の裁判官は、事案の特段の軽微性の適用を判断する際に、法定刑を評価する際に特別な注意を払う必要があります。さらに、弁護士は、報奨的減額がいかなる場合もこの制度の適用には関連しないことを考慮し、定められた刑罰との関連で軽微性について効果的に論証できる必要があります。
結論として、判決第38447号(2023年)は、事案の特段の軽微性の適用方法を明確にすることにより、イタリアの判例における重要な一歩を表しています。破毀院は、この判決により、処罰可能性の排除プロセスにおける法定刑の重要性を再確認し、重要なのは犯罪固有の重大性であり、選択された手続きによるいかなる減額された制裁ではないことを強調しています。この区別は、正義の適切な適用を確保し、代替手続きが刑事的に関連する事案の評価に不当に影響を与えることを避けるために不可欠です。