2023年1月25日付の最高裁判所判決第19608号は、刑事法において非常に重要なテーマである身柄拘束措置について扱いました。特に、同判決は、自宅軟禁の適用における評価基準を分析し、単なる憶測に基づかない適切な理由付けの重要性を強調しました。
本件は、M. P. M. Seccia Domenico氏に関するもので、同氏に対しては自宅軟禁措置が命じられていました。しかし、メッシーナ自由裁判所は、この措置が不適切であると判断し、再審理手続きを開始しました。最高裁判所は、本件を再審理するにあたり、身柄拘束措置の適切性の評価基準を明確にすることが極めて重要であると考えました。
措置の選択(基準)- 自宅軟禁 - 勾留要件の抑制に対する不適切性の評価 - 理由付け - 内容。身柄拘束措置に関して、自宅軟禁の不適切性の評価は、単なる憶測や抽象的な仮説に基づくものであってはならず、それらは「in rerum natura」において発生する可能性はあるものの、一般的な経験則によれば確率的ではないものであり、代わりに、被疑者が課された命令を遵守しないという予見に基づかなければならない。これは、被疑者の自己統制能力の低さを示す具体的な要素に照らして、現実的に行うことができるものである。
最高裁判所は、自宅軟禁の不適切性の評価は、単なる仮説ではなく、具体的な予見に基づかなければならないと確立しました。言い換えれば、被疑者が命令を遵守しない可能性があると述べるだけでは不十分であり、その被疑者の自己統制能力の低さを示す具体的かつ詳細な要素を提供する必要があるということです。この原則は、個人の権利の尊重を確保し、過度または理由付けのない身柄拘束措置を回避するために極めて重要です。
本判決は、特に以下の新刑事訴訟法典の複数の条項を明示的に参照しています。
2021年の判決第12095号および2021年の判決第209号などの先行判例は、同様の問題にすでに言及しており、身柄拘束措置の評価における理由付けと具体性の重要性を確認しています。
2023年の判決第19608号は、身柄拘束措置の文脈における個人の権利保護において重要な一歩を示しています。同判決は、決定が憶測ではなく具体的な要素によって理由付けされなければならないことを再確認し、司法の必要性と被告人の権利との間の均衡を確保しています。司法当局は、身柄拘束措置の適切な適用を確保するためにこれらの原則を反映させることが求められており、より公正で基本的権利を尊重する法制度に貢献しています。