イタリアの税法という複雑な領域において、行政罰と刑事罰の境界線はしばしば曖昧に見えます。最近の最高裁判所の判決である命令第29345号(2025年11月6日)は、この重要な問題について再び考察し、納税者を二重処罰手続きから保護することに焦点を当てています。この事件では、国家検察庁と納税者D.D.氏が対立し、科された罰則の正確な性質を定義するために最高裁判所に持ち込まれました。
最高裁判所が取り上げた中心的な問題は、国内法では純粋に行政的なものと定義されている罰則を、刑事的なものとして分類できるかどうかということです。この問題を検討するため、最高裁判所は欧州人権裁判所(ECHR)の判例によって策定された、いわゆるエンゲル基準を強く参照しています。これらの原則によれば、罰則の性質を決定するのは国内法制定者が与えた名称ではなく、その処罰的な実質と市民に対する結果の重大性です。
特に、裁判所は3つの基本的な基準を評価する必要があると定めました。すなわち、国内法における違反行為の法的資格、違反行為自体の性質、および罰則の厳しさの程度です。税金罰金が特に高額であり、純粋に抑圧的かつ抑止的な目的を持っている場合、それは刑事罰と同等とみなされ、欧州人権条約に定められた保証が適用される可能性があります。
税金罰則に関して、形式的には行政的な罰則であっても、国内法における法的資格(刑事的か、規律的か、あるいは行政的か)、その実質的な性質、および厳しさの程度といった、欧州人権裁判所の判例によって策定された基準を考慮すると、実質的な「二重処罰禁止」の原則の適用上、刑事罰とみなされることがあります。
この格言の解説は、保証主義への転換を示しています。なぜなら、「二重処罰禁止」の原則は、両方の手続きが実質的に処罰的な性質を持つ場合、同一の事実に対して個人を2つの手続き(刑事手続きと行政手続き)に服させることを禁じているからです。この方向性は、国家が不均衡な処罰権を行使することを避け、市民が同一の行為に対して二度罰せられないようにすることを目的としています。
命令第29345号(2025年)は孤立した事例ではなく、過去の重要な判決(例えば2021年の判決第9076号および第9077号)によって既に確立された判例の軌跡に沿ったものです。これらの原則の適用は、税務調査に関与する納税者にとって即時の実務的な影響をもたらします。
1997年法律令第472号第11条および欧州人権条約第4条および第6条への言及は、国内法が常に公平性と正義という国際的な原則と調和して解釈されなければならないことを確認しています。
最高裁判所の命令第29345号(2025年)は、税務分野における法の確実性にとって重要な要素を表しています。形式よりも実質が優先されることを再確認することで、裁判所は、金額と目的において実質的な刑事判決として機能する行政罰に直面して、納税者が防御なしに置かれることはないことを確認しました。この分野の専門家や市民にとって、この判決は、税務手続きが法的な文明の欧州原則に準拠しているかどうかを常に評価するよう促す警告です。