予防的差押えと財産管理の管轄権:最高裁判所判決第31116/2025号

刑事法とその訴訟上の分岐は絶えず進化する分野であり、法の明確さと司法解釈が極めて重要です。特に重要で、しばしば不確実性の原因となる側面は、予防的差押えを受けた財産の管理に関するものです。特に、時間の経過とともに大幅な改正を受けた法制度の文脈において、これらの財産の運命、その保管および管理を決定する管轄権を有する裁判所は誰でしょうか?この複雑な問題に光を当てるため、最高裁判所は2025年9月16日に公布された判決第31116号で、管轄権の基準に関する重要な明確化を提供しました。

予防的差押えの法的枠組みと2017年の改正

予防的差押えは、刑事訴訟法(第321条)に規定されている財産的保全措置であり、犯罪の結果を悪化させたり、継続させたりする可能性のある財産、または他の犯罪の実行を容易にする可能性のある財産、あるいは犯罪の成果、利益、または対価である財産を被告人の処分から差し押さえることを可能にします。しかし、これらの財産の管理と運営は、必ずしも直線的ではありません。2017年10月17日法律第161号が刑事訴訟法実施規定第104条の2を改正する前は、その規定にはいくつかの曖昧な領域がありました。

上記の改正は、組織犯罪(1992年法律第306号第12条の6および刑事訴訟法第51条第3項の2に規定される犯罪)に関連する差押えおよび没収の場合に、差押えられた財産の管理に関する管轄権を裁判所の専門部署に付与する特定の規定を導入しました。しかし、「通常の」犯罪に対する予防的差押え、特にその法改正前の差押えについては、財産の保管、管理、運営に関する申請を決定する管轄権の問題は未解決のままであり、法曹界の間でかなりの不確実性を生じさせていました。

最高裁判所が検討した事件とその解決策

最高裁判所第6刑事部、D. A. G.博士が議長を務め、P. R. B.博士が報告した判決第31116/2025号は、まさに象徴的な事件について判断を下しました。被告人M. G.は、予防的差押えが命じられた訴訟に関与していました。その後、バーリ控訴裁判所は、第一審判決で差押え解除された財産(すでに確定していた)を含む、司法管理者の会計報告を承認し、報酬を支払いました。この決定に対して上訴が提起されました。

最高裁判所は、特に2017年の改正前に差押えが命じられ、組織犯罪に該当しない犯罪の場合に、予防的差押えを受けた財産の保管、管理、運営に関する申請を決定する管轄権を有する裁判所は誰であるかを判断することを求められました。最高裁判所は、そのような状況では、差押え命令を発出した裁判所ではなく、本案訴訟を審理している裁判所が管轄権を有すると明確にしました。

1992年6月8日法律第306号第12条の6、1992年8月7日法律第356号で改正されたもの、および刑事訴訟法第51条第3項の2に規定される犯罪に該当しない犯罪に関連して、1992年10月17日法律第161号による刑事訴訟法実施規定第104条の2の改正前に命じられた予防的差押えに関して、差押えを受けた財産の保管、管理、運営に関する申請を決定する管轄権は、命令を発出した裁判所ではなく、審理中の裁判所に属する。これは、刑事訴訟法第279条および第590条、ならびに刑事訴訟法実施規定第91条に規定される保全措置に関する一般規定の適用によるものである。(この原則の適用において、裁判所は、第一審判決で差押え解除され、その点について確定していた財産に関する限り、司法管理者の会計報告を承認し、報酬を支払った控訴裁判所の不服申立てられた決定を、再審理なしに破棄した。)

この判決は、基本的な原則を明確にしています。組織犯罪に対する2017年の法律のような後続の法律によって導入された特定の例外がない場合、刑事訴訟法における保全措置に関する一般規定を参照する必要があります。刑事訴訟法第279条および第590条、ならびに刑事訴訟法実施規定第91条は、保全措置の執行に関連する問題について、審理中の裁判所が管轄権を有することを定めています。本件では、控訴裁判所は、すでに第一審判決で差押えが解除され、したがって司法管理の必要性がなくなった財産についても、司法管理者の報酬を支払った点で誤りを犯しました。

実践的な意味合いと原則の重要性

最高裁判所の判決は、いくつかの理由で非常に重要です。

  • 司法的明確性:2017年以前の「反マフィアではない」差押えに関する管轄権について明確な指針を提供し、解釈上の不確実性の領域を排除します。
  • システムの整合性:特別法による例外がない場合、刑事訴訟法の一般原則の有効性を再確認し、保全措置全体のシステムに整合性を保証します。
  • 当事者の保護:差押えられた財産の管理に関する申請について、どの司法当局に連絡すべきかについて、関係者(被告人、司法管理者、第三者)により大きな確実性を提供します。
  • 訴訟の効率性:管轄権の紛争や財産管理の遅延を回避し、より迅速かつ公正な司法運営を促進することに貢献します。

確立された原則は、2019年の判決第50975号および2019年の判決第28212号など、最高裁判所自身の以前の判決と一致しており、確立された司法の方向性を確認しています。

結論

最高裁判所判決第31116/2025号は、予防的差押えおよび差押えられた財産の管理という複雑な問題における確定的なポイントを表しています。時間的文脈と犯罪の性質を注意深く分析することの重要性を思い起こさせ、2017年の改正前に命じられた「通常の」差押えについては、財産の保管および管理の管轄権は本案訴訟を審理する裁判所に属すると再確認しています。この方向性は、市民や法曹界にとってより大きな透明性と予測可能性を保証するだけでなく、保全措置という非常に繊細な分野において、私たちの法制度の合法性と整合性の原則を強化します。

ビアヌッチ法律事務所