最高裁判所への上訴とPEC:認証の証明が不要な場合(命令16361/2025)

電子化された訴訟手続きは、形式に関する解釈上の課題をもたらしました。PECによる通知は一般的ですが、判決の紙媒体のコピーが、規定の認証の証明なしに提出された場合はどうなるでしょうか。最高裁判所の命令第16361号(2025年6月17日付)は、この疑問に介入し、上訴の不適格性の限界を明らかにします。

認証義務:確実性のための保護手段

1994年法律第53号第9条第1項bisおよび第1項terは、弁護士に対し、デジタルネイティブな証書(例:PECで通知された判決)のアナログコピーを抽出する際に、原本との適合性を証明することを義務付けています。この認証は、訴訟証書の確実性と真正性のための基本的な保護手段です。過去には、その不在が最高裁判所への上訴の不適格性を招き、適法性の判断を妨げることがしばしばありました。

しかし、最高裁判所は、命令第16361/2025号により、より実用的な解釈を提供し、その結果を緩和しました。判決の要旨は次のように述べています。

最終通知から20日以内に、デジタルネイティブで作成され、PECで通知された争われる決定のアナログコピーが、1994年法律第53号第9条第1項bisおよび第1項terに基づく弁護士の認証の証明を欠いている場合、相手方当事者が、訴訟に応訴して、適切に認証された決定のアナログコピーを提出した場合、または2005年法律第82号第23条第2項に基づき、非公式コピーの原本との適合性を否定しなかった場合、または本件のように、相手方当事者が単に召喚されただけで、上訴人が認証の証明を、合議体または審理期日までに提出した場合、最高裁判所への上訴は不適格とはならない。

この決定は非常に重要です。裁判所は、認証の重要性を改めて強調しつつも、当初の不在が是正されるか、特定の状況下では問題とならないことを認識しています。目的は、誰がいつ認証を証明するかにかかわらず、最高裁判所が争われる決定の真正なコピーを入手できるようにすることであり、真正性の確実性が達成される限りにおいてです。

最高裁判所の解決策:形式が実質に譲る場合

命令第16361/2025号は、当初の認証の欠如が不適格を招かない3つのシナリオを特定しています。

  • 相手方当事者による認証コピー:相手方当事者によって認証されたアナログコピーの提出は、欠陥を是正します。
  • 否定の不存在:相手方当事者が、非公式コピーの適合性を(2005年法律第82号第23条第2項に基づき)明確に否定しない場合、それは承認されたとみなされます。
  • 遅延した認証:相手方当事者が単に「召喚された」場合、上訴人は合議体または審理期日までに認証を証明することができます。

これらの原則は、2019年最高裁判所判決第8312号と一致しており、証書の確実性が保証される限りにおいて、形式に対するより寛容な姿勢を促進しています。

結論:バランスと実用性

命令第16361/2025号は、より実質志向の判例への一歩を示しています。最高裁判所は、訴訟手続き規則が、単に容易に是正可能な単純な不作為による障害を作り出すのではなく、裁判の適切な形成と権利の保護を目的としていることを改めて強調しています。弁護士にとっては、形式の重要性を再認識する機会であると同時に、特に真正性が後で保証できる場合には、一部の不作為を是正できる可能性についての安心材料でもあります。より効率的で官僚的でない司法は、すべての人々の利益となります。

ビアヌッチ法律事務所