2024年7月9日に最高裁判所によって下された最近の判決第39722号は、家庭内虐待と拷問に関する犯罪の併合罪という微妙な問題について、法曹界で活発な議論を巻き起こしました。最高裁判所は、残虐行為や些細な動機によって加重された虐待罪は、特に被害者が未成年の家族である場合、拷問罪と併合しうると判断しました。本稿では、判決の要点を分析し、この重要な決定の法的および社会的な意味を明らかにすることを目的とします。
最高裁判所は、両罪が異なる法的利益を保護していることを強調しました。虐待罪の場合は心身の健全性、拷問罪の場合は人間の尊厳です。この区別は、両犯罪がどのように重複することなく共存できるかを理解するために不可欠であり、拷問行為がさらなる身体的または精神的な抑圧として現れる場合に、拷問行為に対して追加の処罰を可能にします。
加重拷問罪(刑法第613条の2第4項)との併合罪 - 成立要件 - 理由 - 事実認定。残虐行為、些細な動機、および防御能力の低下によって加重された家庭内虐待罪と、未成年者の家族に対する拷問罪は、保護される法的利益の相違(前者の場合は家族の心身の健全性、後者の場合は人間の尊厳)および、犯罪行為の構造的な重複の不存在により、相互に併合しうると考えられる。なぜなら、拷問罪は、その行為が虐待に資するだけでなく、被害者に対するさらなる身体的および精神的な抑圧として現れ、被害者に激しい身体的苦痛または検証可能な精神的トラウマを引き起こす場合に、独立した意義を持つからである。(動機において、最高裁判所は、当初の暴力(侮辱、暴行、傷害、脅迫)と、被告人が子供の衝動を発散させるためだけに、子供を人格のない「物」に変え、意のままに操るほどにした後の、2歳の息子を殺害したことについて、刑法第572条第3項の最後の期間ではなく、刑法第613条の2第4項の後半部分に基づき有罪としたことは正しいと判断した)。
この判決は、家庭内暴力との闘いにおける重要な一歩であり、特に未成年者に対する暴力行為をどのように厳格に訴追すべきかについて明確な指針を示しています。最高裁判所は、単なる虐待としてだけでなく、拷問としても与えられた苦痛を認識することの重要性を強調し、これらの犯罪に対するより厳しい刑罰への道を開きました。このアプローチは、未成年者の権利を保護し、正義が適切かつ迅速に遂行されることを保証することを目的とした欧州の規制と一致しています。
結論として、判決第39722号(2024年)は、虐待と拷問の併合罪に関する法の解釈について、明確かつ詳細な解釈を提供します。この判決は、両罪の違いを明らかにするだけでなく、特に未成年者のような最も脆弱な被害者に対する正義を確保することの重要性を強調しています。法学は進化し続けており、それに伴い、家族関係の中で個人の基本的権利を保護する必要性も進化しています。