犯罪の消滅と即時免訴:破毀院による判決29184/2025の解釈

犯罪の消滅(abolitio criminis)、すなわち事実の刑罰的関連性の終了は、我が国の法制度における基本原則です。ある行為がもはや犯罪とみなされなくなった場合、刑事訴訟に関与している者への影響は即時的です。破毀院は、2025年7月15日付判決(2025年8月6日登録)第29184号において、これらのシナリオにおける上訴裁判官の役割について重要な明確化を行い、刑事訴訟法第129条に基づく即時免訴の範囲を概説しました。

不処罰の原則:刑法第2条および犯罪の消滅

この原則は、刑法第2条第2項に規定されています。「後法によれば犯罪を構成しない事実については、いかなる者も処罰されない。」この規定は、より有利な刑法の遡及適用を保証し、もはや違法でない事実に対する有罪判決を無効にします。その適用は、第一審判決後に犯罪の消滅が発生したが、判決が確定する前に発生した場合に不可欠であり、被告人の権利保護と訴訟効率のバランスをとる必要性が司法制度に突きつけられます。

判決29184/2025:即時免訴の義務

破毀院刑事第六部(議長 M. R. 博士、報告者 P. D. G. 博士)によるこの判決は、この問題を直接扱っています。カリアリ控訴裁判所による2024年11月19日付の決定に対する上訴を棄却するにあたり、最高裁判所は、abolitio criminis の存在下で、被告人 M. G. V. の即時免訴の正確な条件を定めました。判決の要旨は明確です。

第一審で有罪判決が下された事実が、もはや法律によって犯罪として規定されていない場合、上訴裁判官は、刑事訴訟法第129条に基づき、被告人を即時に免訴する義務があり、事実の不存在またはその事実への帰属の不存在を証明するために訴訟を継続する必要はない。ただし、これらの免訴の事由が単なる確認を必要とせず、したがって、同様に決定の即時性を保証する場合を除く。(公務員の職権濫用に関する事例)

これは、abolitio criminis の場合、上訴裁判官は、事実の存否または帰属に関するさらなる証明なしに被告人を免訴しなければならないことを意味します。目標は、もはや違法でない事実に対する不処罰の原則の適用を最大限に迅速化することです。

例外:「単なる確認」によるその他の免訴事由

この判決は重要な例外を導入しています。すなわち、他の免訴事由(事実の不存在や帰属の不存在など)が「単なる確認を必要とせず、したがって、同様に決定の即時性を保証する場合」には、即時免訴は義務ではありません。これは、訴訟記録からこれらの事由のいずれかが明白かつ疑いのない方法で明らかになり、複雑な捜査を必要としない場合、裁判官はこれらの理由で免訴することができ、それでも即時性を維持できることを意味します。この特定のケースは、しばしば法改正の対象となる犯罪である公務員の職権濫用に関するものでした。破毀院の決定は次のとおりです。

  • もはや犯罪でない事実に対する不処罰を強化します。
  • abolitio criminis の場合、迅速な免訴を義務付けます。
  • 直ちに確認できる場合、他の事由による免訴を許可します。

結論と実務への影響

破毀院判決第29184/2025号は、法曹関係者にとって不可欠な指針です。これは、法改正への準拠と迅速な司法の必要性と、他の免訴事由の(たとえ簡潔であっても)証明の保証とのバランスをとっています。この判決は、イタリアの刑事制度の一貫性を確保し、法規範の進化に直面して被告人の権利を保護するために不可欠です。

ビアヌッチ法律事務所