2024年8月1日に下された最高裁判所(Cassazione)の判決 n. 31608 は、詐欺的破産と自己洗浄の犯罪に関する重要な判決です。このケースでは、ローマの再審裁判所(Tribunale del riesame)が、詐欺的破産と自己洗浄の容疑者である A.A. に帰属する金銭の差押えを承認していました。最高裁判所は、自己洗浄の構成要件の基準を分析し、前提となる犯罪の行為とは異なる追加的な行為が必要であることを強調しました。
最高裁判所が検討したケースは、破産した Centro Moda Guidonia Srl から資金を流用し、自身のグループの他の会社に再投資したとされる A.A. に関するものです。中心的な問題は、これらの取引が自己洗浄の犯罪を構成するかどうかでした。最高裁判所は、自己洗浄の構成要件を満たすためには、隠蔽行為を証明する具体的な要素、すなわち quid pluris が必要であると改めて述べました。
刑法第648条の3の1の規定の趣旨は、犯罪に由来する財産を合法的な経済循環に戻し、その追跡可能性を妨げることです。
判決によると、所有権の変更を伴わない単なる資金の移転は、自己洗浄の犯罪を構成しません。この犯罪を構成するための基本的な要件は以下の通りです。
最高裁判所は、自己洗浄の事実は独立した性質を持ち、詐欺的破産とは区別されるべきであると強調しました。したがって、再投資の取引は、実際の隠蔽能力を示す必要があり、そうでなければ犯罪は構成されません。
判決 n. 31608 (2024) は、詐欺的破産と自己洗浄の区別について重要な明確化を提供し、行為の具体的な隠蔽能力の重要性を強調しています。この判決は、同様の行為に対する二重の処罰を避けるために、刑罰の構成要件を区別する必要があるという司法の方向性を示しています。このアプローチは、容疑者の権利を保護するだけでなく、不正な資本による市場の汚染を防ぐことによって経済秩序を保護します。