2023年5月26日付判決第26190号は、即時履行契約における詐欺罪の成立要件について重要な明確化を提供しています。特に、最高裁判所は、詐欺罪は、交渉および契約締結の時点で詐術または欺罔行為が行われた場合にのみ成立し、その後の欺瞞行為には刑事罰の関連性はないことを強調しました。
裁判所が扱った事件は、被告人らが保証金として不渡り小切手を振り出し、アパートを賃借した状況に関するものです。しかし、その後、履行不能により契約は解除されました。裁判所は、契約締結時に詐術または欺罔行為がなく、その後の行為は無関係であると指摘し、有罪判決を破棄しました。
契約詐欺 - 即時履行契約 - 罪の成立要件 - 条件 - 契約履行段階で行われた詐術および欺罔行為 - 無関係 - 条件 - 事例。即時履行契約において、被害者を欺き、そうでなければ同意しなかったであろう同意をさせる、取引および法的行為の締結時に行われた詐術および欺罔行為は、詐欺罪を構成する。したがって、詐術または欺罔なしに締結された契約の場合、契約締結後に契約履行中に犯された欺瞞行為は、それが被害者によって、その欺瞞行為なしには行われなかったであろうさらなる法的行為を引き起こさない限り、刑事罰の関連性はない。(当裁判所が、被害者の所有するアパートを不動産業者の仲介で賃借し、保証金として不渡り小切手を2通振り出した後、関連費用を負担できなくなったため契約を解除し、3日以内にアパートを返還する義務を負った者に対する有罪判決を、事実不存在により破棄した事例。)
この判決は、いくつかの実務的な含意を持っています。第一に、詐欺罪が成立するためには、契約締結の時点で現れなければならず、その後の段階では現れないことを明確にしています。この原則は、法律実務家や契約締結に関わるすべての人にとって、刑事罰の関連性のある行動の範囲を明確に定義するため、極めて重要です。
結論として、判決第26190号(2023年)は、契約詐欺に関する重要な先例を確立し、契約締結を取り巻く状況の正確な分析の必要性を強調しています。法律実務家は、規則の適切な適用と、自身の権利および利益の効果的な保護を確保するために、これらの側面に注意を払う必要があります。