裁判官忌避:破毀院 19416/2025 が申し立ての期限を明確化

裁判官の公平性は、公正かつ公平なあらゆる司法制度の礎石です。裁判官が公平でないと考える場合に、その裁判官を忌避する権利は、国内およびヨーロッパの両レベルで保護される基本的な権利です。しかし、この権利を行使する期限はいつから始まるのでしょうか?破毀院は、2025年4月29日付(2025年5月23日提出)の判決第19416号において、忌避宣言の申し立て期限がいつから開始するかを明確にする重要な解釈を示しました。特に、両立不可能性の原因が公判期日の外で生じた場合についてです。

裁判官の公平性:公正な裁判の基礎

イタリアの刑事訴訟法は、憲法第111条および欧州人権条約(CEDU)第6条に沿って、公平な裁判官による公正な裁判を受ける権利を保障しています。刑事訴訟法(CPP)第37条およびそれ以降の条項は、この公平性を保護するための不可欠な手段である忌避および回避の制度を規定しています。特に、CPP第37条第1項(b)は、裁判官が「訴因となっている事実について、不当に自身の確信を表明した場合」には忌避される可能性があると定めています。

忌避は複雑な手続きであり、厳格な期限が定められています。この期限を守らないと、この重要な権利を行使できなくなる可能性があります。CPP第38条第2項は、忌避宣言は、却下されることを条件に、「忌避の原因となった事実を知った日から3日以内」に申し立てられなければならないと規定しています。しかし、「事実の認識」とは具体的に何を意味するのでしょうか?

判決 19416/2025:忌避の重要な時点

最高裁判所の判断に至った事件は、被告人 D. N. S. に関するもので、ナポリ控訴裁判所の裁判官が忌避申立てを時期尚早と判断しました。この申立ては、別の訴訟で検察官 C. G. が提出した判決が公判期日に提出された後、3日以内に提出されました。この判決には、先入観に基づく評価が含まれていました。裁判所はこれらの評価を検討するための期限を認めましたが、控訴裁判所は時期尚早として申立てを却下しました。

D. S. P. 博士が主宰し、C. A. 博士が執筆した最高裁判所の権威ある判決は、ナポリ控訴裁判所の決定を破棄し、極めて重要な法的原則を確立しました。以下にその全文を示します。

被告人が忌避宣言を申し立てる期限の開始時点に関して、主張された原因が公判期日および訴訟手続きの外で発生した司法上の出来事または行為に関わる場合、関係当事者がその事実を実際に、かつ完全に認識した時点を参照しなければならない。(この原則を適用し、裁判所は、検察官が別の訴訟で作成した判決を公判期日に提出した後3日以内に申し立てられた忌避申立てを時期尚早と判断した控訴裁判所の決定を破棄した。ただし、裁判所は、判決中に表明された先入観に基づく評価を具体的に検討するための期限を認めていた。)

この判決は、3日間の期限が単なる形式的な書類の入手可能性から始まるのではなく、その内容、特に先入観に基づく性質の可能性を実際に、かつ完全に認識した時点から始まることを明確にしています。書類が存在することを知るだけでは不十分であり、忌避の目的でその範囲を理解する必要があります。この原則は、以前の同様の判決(Cass. n. 41110 del 2013, n. 19533 del 2014, n. 39415 del 2019)でも示されていましたが、この判決はその実務的な適用を強化するものです。

「実質的な認識」:被告人を保護する原則

最高裁判所は、公判期日または主要な訴訟手続きの外で発生する司法上の出来事または行為に関して、期限計算の出発点は、忌避原因の「実質的かつ完全な認識」の取得であると強調しています。これは、当事者が以下のことを行うことができる状況にある必要があることを意味します。

  • 書類または出来事の存在を完全に認識していること。
  • 公平性の疑念を生じさせる具体的な内容を理解していること。
  • 表明された声明または状況の先入観に基づく性質を具体的に評価できること。
本件では、裁判所が先入観に基づく評価を検討するための期限を設けていたという事実は、外部判決の内容を即座ではなく、詳細に分析する必要があることを示していました。このような状況で申立てを時期尚早と判断することは、被告人が忌避の権利を完全に権利を行使する機会を奪い、公正な裁判の原則に違反することになります。

結論:正義と市民保護のための灯台

破毀院の2025年判決第19416号は、司法機能の公平性を保護し、ひいては被告人の権利を保護するための重要な保障です。この判決は、訴訟手続きの期限は司法の迅速性のために不可欠であるものの、弁護権と第三者裁判官の保障を不合理に制限することは決してできないことを改めて強調しています。法曹関係者にとって、この判決は重要な注意喚起となります。忌避申立ての適時性を分析する際には、常に形式的な提出日または認識日だけでなく、当事者が忌避原因の範囲を理解し評価できる実質的な能力に焦点を当てる必要があります。そうして初めて、刑事訴訟がすべての段階で真に「公正」であることを保証できます。

ビアヌッチ法律事務所