2024年8月22日付の最高裁判所判決第23024号は、誹謗中傷による損害賠償に関する重要な解釈を示しています。特に、最高裁判所は、民法第1227条に基づき、被害者による挑発は損害賠償額を減額する理由にはならないと判断しました。この法的原則は、特にオンラインコミュニケーションの影響がますます大きくなる社会において、個人の尊厳と評判を保護するために不可欠です。
本件は、インターネットサイトに掲載された誹謗中傷的な発言によって芸術的な評判を傷つけられたミュージシャンに関するものでした。パレルモ控訴裁判所は、加害者による alleged な商標侵害を含む挑発を理由に、損害賠償額の減額を否定していました。最高裁判所はこの決定を支持し、加害者の違法行為が損害発生の独立した原因であることを強調しました。
誹謗中傷による損害 - 被害者による挑発 - 民法第1227条の適用 - 除外 - 事実認定。誹謗中傷による損害賠償は、民法第1227条に基づき、被害者による挑発を理由に減額されることはない。なぜなら、加害者が違法行為を行うという決定は、損害発生の独立した原因を構成し、それゆえ、挑発という事実と、因果関係の規則性という原則に合致する関連性があるとみなすことはできないからである。(本件において、最高裁判所は、原告らの商標侵害を含む一連の alleged な挑発を理由に損害賠償額を減額する可能性を否定した、音楽グループのウェブサイトに掲載された発言によってミュージシャンの芸術的評判が侵害された事案について、控訴審判決を支持した。)
最高裁判所の決定は、個人の評判と名誉の保護が極めて重要である、より広範な法的枠組みの中に位置づけられます。イタリアおよびヨーロッパの法規は、誹謗中傷による損害を適切な賠償に値する不法行為として認識し、個人の尊厳の尊重を促進しています。したがって、加害者が受けた挑発を理由に自らの行為を正当化することなく、自らの行動に対する責任を負うことが極めて重要です。
結論として、最高裁判所判決第23024号(2024年)は、誹謗中傷の場合における損害賠償の力学について重要な解釈を提供しています。被害者による挑発は、賠償されるべき損害を減額するための言い訳として使用できないことを再確認しています。この原則は、誹謗中傷の被害者の評判を保護するだけでなく、攻撃的な発言を行った者の責任を強化し、より敬意を払い、意識的なコミュニケーション環境に貢献します。