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判決第21672号(2024年)に関する解説:都市計画収用と不動産所有権 | ビアヌッチ法律事務所

判決第21672号(2024年)に関する解説:都市計画法上の没収と不動産所有権

2024年8月1日、最高裁判所によって下された判決第21672号は、都市計画法上の没収の問題と、違法建築物の所有者に対する影響について、重要な考察の機会を提供しています。領土と都市計画法規の保護に対する法的関心がますます高まる中、この判決は、違法に建築された不動産の市による原初的取得に関する基本的な側面を明らかにしています。

都市計画法上の没収:何を意味するか?

判決の要旨は以下の通りです。

(行政没収)都市計画法上の没収 - 法定期限内に解体されなかった違法建築物の所有権の市による原初的取得 - 前所有者における占有意思(animus possidendi)の存続 - 除外 - 制限。違法に建築された不動産の都市計画法上の没収の場合、当該不動産の所有権が市によって原初的に取得され、法定期限内に解体されなかった場合、当該不動産の所有権は市によって原初的に取得されることになり、その結果、前所有者における占有意思(animus possidendi)は成立せず、その者が引き続き当該物件を占有している場合、その事実上の権限は単なる占有(detenzione)とみなされ、民法典第1141条第2項に従った占有の変更行為がない限り、時効取得による所有権の再取得を認めない。

この声明は、都市計画法上の没収の場合、市が違法建築物の所有権を原初的に取得することを明確にしています。これは、没収が完了すると、前所有者は占有に関する一切の権利を失い、その占有は単なる占有(detenzione)に変わることを意味します。言い換えれば、もはやその不動産の所有者とはみなされず、占有状況の変更がない限り、時効取得によってそれを再取得する可能性はありません。

判決の法的影響

この判決は、都市計画法規がますます厳格になっている法的状況の中に位置づけられています。時効取得を規定する民法典第1141条や1987年法律第47号などの法規への言及は、不動産管理における合法性の重要性を強調しています。前所有者が占有の変更に関する正式な行為を経ずに所有権を再取得できないという事実は、都市計画法規の遵守と市有財産の保護の必要性を浮き彫りにしています。

没収は単なる制裁ではなく、領土と地域社会の保護のための行動であることを理解することが不可欠です。市当局は、この手段を通じて、法規の遵守を保証し、都市景観を保護することができます。

結論

判決第21672号(2024年)は、違法建築物の没収の結果を明確にすることで、イタリアの都市計画法における重要な先例となっています。前所有者の占有意思(animus possidendi)の喪失と、その占有が単なる占有(detenzione)に変わることは、不適合な不動産の管理に関して重要な問いを投げかけています。市民がこれらの力学を理解し、驚きを避け、建設および都市計画分野における自身の行動の法的影響を完全に理解することが不可欠です。

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