2024年8月1日、最高裁判所は令第21668号を発令し、民事訴訟法第380条の2に基づく上訴の迅速な決定手続きおよび軽率訴訟罰金に関する重要な問題に対処しました。M.長官およびG.報告官が署名したこの判決は、民事訴訟法第380条の2に規定される罰金が適用されうる条件を理解する上で極めて重要であることが判明しました。
この紛争は、M.(Prota Margherita)がB.(Zucchiatti Danilo)に対して提起した上訴に端を発し、ジェノヴァ控訴裁判所での控訴審で審理されました。中心的な問題は、民事上の責任および訴訟に関連する訴訟費用でした。裁判所は、民事訴訟法第380条の2の最終項に記載されている罰金は、上訴の合議体による決定が、早期決定の提案とは無関係に行われる状況では適用されるべきではないと明記しました。
民事訴訟法第380条の2に基づく上訴の迅速な決定手続き - 民事訴訟法第380条の2最終項の罰金 - 早期決定の提案から独立した上訴の合議体による決定 - 義務 - 除外。民事訴訟法第380条の2最終項に記載されている訴訟上の罰金は、上訴の合議体による決定が、早期決定の提案から完全に独立して行われる場合には、適用されるべきではない。例えば、却下または却下理由による不適格の提案に対して、上訴が当初から不適格または不適格と宣言された場合、または提案段階で検討されなかった理由に基づいて却下された場合などである。
この令は、軽率訴訟罰金を適用するためには、上訴の合議体による決定が早期決定の提案と密接に関連している必要があることを明確にしています。言い換えれば、合議体がその提案を考慮せずに決定した場合、罰金は適用されません。この原則は、合議体の決定が当初の提案で考慮された理由とは異なる理由で行われた状況で当事者が不当に罰せられることを避けるという立法者の意思を反映しています。
最高裁判所のこの判決は、より公正で合理的な司法への重要な一歩であり、不当となりうる罰金から当事者を保護するものです。軽率訴訟罰金の適用に関する明確化は、弁護士およびこの分野の専門家にとって不可欠であり、彼らは上訴審における自身の行動の影響を認識する必要があります。したがって、法律専門家が、法的案件の適切な管理を保証するために、現行法および最高裁判所の判決について十分に情報を持っていることが不可欠です。