2023年7月6日付、同年9月26日公示の判決第39119号は、民事調停官の刑事事件処理における管轄権に関して、重要な示唆を与えています。特に、裁判所は、裁判官構成の誤りに起因する無効を確認し、関連法規の適切な適用に関する疑問を提起しました。
本判決の中心的な論点は、刑事訴訟法第407条第2項第a号に関するものです。これは、特定の犯罪について審理する裁判官団に民事調停官を指名することを禁止しています。2017年7月13日付法律令第116号によって導入されたこの規定は、デリケートで複雑な事件において、より高度な専門性と能力を持つ裁判官を確保することを目的としています。
民事調停官 - 刑事管轄権 - 刑事訴訟法第407条第2項第a号に規定される犯罪について審理する場合の裁判官団の構成員としての指定 - 無効 - 理由。刑事訴訟法第407条第2項第a号に規定される犯罪を審理する裁判官団の構成員として民事調停官を指定することの、譲ることのできない禁止は、2017年7月13日付法律令第116号第12条によって導入されたものであり、刑事訴訟法第33条に基づく裁判官の能力に対する制限を決定します。その違反は、刑事訴訟法第178条第1項第a号に関連する刑事訴訟法第179条に基づき、手続きのあらゆる段階および程度において、自己によって発見可能で、修復不可能な絶対的無効の原因となります。(原則の適用において、裁判所は、第一審判決の無効を理由に、控訴裁判所の判決が刑事訴訟法第185条に基づく無効から派生した無効によって瑕疵があると判断しました。)
本判決は、裁判官団の構成に関する法規の遵守の重要性を確認しました。禁止規定に違反して民事調停官に管轄権を誤って付与した場合、手続きが無効となり、発行された決定の有効性に直接的な影響が生じます。
結論として、判決第39119号(2023年)は、刑事分野における民事調停官に関する法規の遵守を求める重要な呼びかけとなります。不適切な指定に起因する無効は、刑事手続きにおける管轄権の正確な評価の必要性を強調し、それによって、より効率的で公正な司法制度を保証します。