最高裁判所による最近の判決第21987号は、偽証罪および関連する免責事由に関して重要な問題を提起しました。特に、本決定の対象は、刑事訴追を回避するために虚偽の供述を行うことを余儀なくされた者に対する処罰の除外の可能性に関するものです。
偽証罪は刑法第372条に規定されており、訴訟において虚偽の陳述を行った者に対して厳しい刑罰を定めています。しかし、刑法第384条は、自己または近親者を重大な損害から保護するために行動した場合に適用される免責事由を導入しています。この規定は、虚偽の供述が刑事訴追を回避するために行われた場合にも適用されます。
免責事由 - 刑事訴追回避のための虚偽供述 - 刑法第384条の免責事由 - 適用 - 条件 - 事案。偽証罪に関して、自己または近親者を自由または名誉に対する重大かつ避けがたい損害から救う必要に迫られて犯行を行った者に対する処罰の除外事由は、当該人物が自己に対する刑事訴追を回避するために虚偽の供述を行った場合にも適用される。ただし、そのような懸念が、単なる推測ではなく、供述の内容から直接的かつ不可避的に生じる損害との関連性に基づいて判断できる損害の派生関係に関するものであることが条件となる。
検討された事案において、裁判所は、盗難された絵画の購入者である被告人が主張した免責事由の除外は正当であると判断しました。被告人は、最初の差し押さえから当局に全面的に協力的な姿勢を示していたため、横領罪で訴追されることを恐れる理由がなかったのです。
最高裁判所のこの決定は、偽証罪および免責事由に関する法学において重要な基準となり、被告人が置かれている状況の徹底的な分析の必要性を強調しています。
結論として、判決第21987号(2023年)は、偽証罪および可能な免責事由に関する法的力学を理解するための重要な洞察を提供します。裁判所は、免責規定の適用条件を慎重に評価することの重要性を改めて強調し、単なる訴追への恐れだけでは虚偽の供述を正当化するには不十分であることを強調しました。法曹関係者および市民は、司法との潜在的な対立状況において法的選択に影響を与える可能性のあるこれらの原則を認識する必要があります。