2023年第20365号判決は、イタリアの法制度において、事実関係を知る者に対する検察官による威圧的な行為という、繊細かつ重要なテーマについて深い考察を提供しています。この判決は、司法当局の正当な行為と権力の濫用との境界線を分析するだけでなく、将来の解釈のための重要な法的先例を確立するものです。
本件は、被告人M. R.に関するもので、検察官による尋問方法の正当性について疑問を提起するような行為を受けました。特に、裁判所は、検察官が進行中の捜査に関する供述を得るために、M. R.に対して脅迫や威圧を用い、沈黙した場合の即時逮捕を示唆したと認定しました。
事実関係を知る者に対する検察官の威圧的・脅迫的な行為 - 沈黙した場合の即時逮捕の示唆 - 私的暴力未遂の成立 - 認定。刑事訴訟法第362条に基づき、進行中の捜査に関する供述を、検察官の主張を裏付ける形でさせるために、尋問対象者(事実関係を知る者)を強要する検察官の行為は、威圧的な方法と口頭による暴力を用いて、その沈黙の避けられない即時的な結果として即時逮捕を示唆した場合、私的暴力未遂罪を構成する。(動機部分において、裁判所は、免責効力を有するとされる法的義務の根拠となる訴訟法規に違反して行われた行為に対しては、たとえ過失による免責の範囲であっても、刑法第51条の免責規定の適用を排除した。)
この判決は、M. R.の特定のケースだけでなく、イタリアにおける刑法のより広範な適用においても重要です。特に、裁判所は、法律に従って行動する公務員に対する免責規定を定める刑法第51条の適用を排除しました。裁判所は、本件における検察官の行為は、訴訟法規に違反して行われたため、正当化されないと述べました。
結論として、2023年第20365号判決は、刑事手続きにおける個人の権利保護において重要な一歩となります。検察官による威圧的な行為の使用は容認されず、私的暴力未遂罪を構成しうることを明確にしました。この判決は、司法当局の権限行使と市民の権利保護との間の均衡の重要性を強調し、正義の基本原則をより明確かつ尊重する形で刑事訴追の範囲を定めることに貢献しています。