最高裁判所による最近の判決第22937号(2023年)は、特に控訴審における、民事当事者への訴訟費用の負担命令に関して、重要な明確化を提供しています。裁判所は、実質的対審権の重要性を強調し、単に書面による結論を提出するだけでは、費用の清算権が発生しないことを明らかにしました。
本判決に基づき、裁判所はカルタニッセッタ控訴裁判所の決定を、差し戻しなしで破棄しました。実質的対審権をもって行われた審理においては、申請当事者が実際に弁論期日に参加していることが不可欠であると述べました。これは、我が国の法制度の原則および欧州の規制に沿った、公正な裁判を保証するために極めて重要です。
民事当事者への費用負担命令 - 実質的対審権をもって行われた控訴審であり、書面審理ではない - 期日外の書面による結論の提出 - 十分性 - 排除。民事当事者への訴訟費用の負担命令に関する事項において、控訴審が実質的対審権をもって行われ、書面審理ではなかった場合、申請当事者が実際に弁論期日に参加しているか、または法律で定められた防御権を具体的に行使していることが必要であり、期日外の書面による結論の提出だけでは清算権の発生には十分ではない。
この要旨は、プロセスにおける積極的な参加がいかに重要であるかを強調しています。特に、裁判所は、権利を主張するために書類を提出するだけでは不十分であり、期日中の実質的な出席が必要であることを明確にしました。これにより、すべての当事者が防御権を行使でき、公平で公正なプロセスに貢献することができます。
結論として、判決第22937号(2023年)は、控訴審における実質的対審権の役割と訴訟費用の問題に関する最高裁判所の重要な表明を表しています。期日への実質的な参加の必要性は、我が国の法制度の基本原則である防御権の重要性を強調しています。民事訴訟に関与する当事者は、有利な費用負担命令を得る可能性を損なわないために、法廷での出席の重要性を認識する必要があります。