2023年2月24日付の判決第20347号は、イタリア最高裁判所によって下されたもので、海外で服役中の受刑者が受けた扱いに関するイタリア国家の責任について、重要な判断を示しました。この判決は、受刑者の権利と国際的な文脈における法的保護の限界について、重大な問いを提起しています。
裁判所は、刑務所法第35条の3に規定されている受刑者に対する賠償措置の問題を扱いました。この規定は、受刑者が非人道的かつ品位を傷つける扱いを受けてはならないことを定めています。しかし、本判決は、たとえ服役期間が刑事訴訟法第657条第4項の規定に基づき換算可能とみなされる場合であっても、イタリア国家は海外で受けた非人道的扱いに対して責任を負わないことを明確にしました。
T. A.博士が裁判長を務め、G. P.博士が報告者を務めた裁判所は、海外での服役中に受けた苦痛に対する補償を求めたR. E.氏の控訴を棄却しました。判決の要旨は以下の通りです。
01 裁判長:TARDIO ANGELA. 報告者:POSCIA GIORGIO. 報告者:POSCIA GIORGIO. 被告人:ESPOSITO ROSARIO. 検察官:GAGIULO RAFFAELE. (同意) 棄却、ペルージャ監督裁判所、2022/02/10 563000 予防・処罰施設(刑務所法)- 第35条の3に基づく措置 - 非人道的・品位を傷つける扱いの禁止 - 海外での服役期間 - 換算可能性 - 賠償への関連性 - 除外。刑務所法第35条の3に基づく受刑者または収容者に対する賠償措置に関して、イタリア国家は海外で受けた非人道的扱いについて責任を負わない。この目的のために、外国の施設で服役した期間が刑事訴訟法第657条第4項に基づき換算可能とみなされたか否かは、関連しない。
この決定は、イタリアの法規および判例の解釈に基づき、イタリア国内で受けた扱いと海外で受けた扱いとの区別を強調しています。非人道的扱いの禁止は基本原則であるにもかかわらず、裁判所は国家の責任が受刑者が置かれる可能性のある国際的な文脈には及ばないとの判断を下しました。
結論として、判決第20347号(2023年)は、海外で服役中の受刑者が受けた非人道的扱いに関するイタリア国家の責任の限界について、明確な枠組みを提供しています。この判決は、受刑者が直面する法的課題と、グローバルな文脈において普遍的な権利を保障することの困難さを理解する上で極めて重要です。受刑者の権利を保護し、公正で人道的な司法を促進するために、法律家および専門家がこれらの進展を引き続き注視することが不可欠です。