最高裁判所(Corte di Cassazione)による最近の判決、2023年1月16日付第17171号は、ストーカー行為の構成要件について重要な明確化を提供し、繰り返される根拠のない訴訟が嫌がらせ罪を構成しうることを強調しています。特に、検討されたケースは、偽造された証書に基づいて10年間で23件の訴訟を起こしたとされる債権者に関するものです。この行為は、単に濫用的であるだけでなく、債務者に対する嫌がらせを構成すると判断されました。
刑法第612条の2によれば、ストーカー行為は、嫌がらせを構成し、個人の自由と尊厳を侵害する行為と定義されています。本件では、債権者の行為は、自身の請求を正当化するために偽造された文書を使用した、根拠のない一連の訴訟に帰結しました。このアプローチにより、裁判所は、これらの行為が訴訟の濫用だけでなく、嫌がらせも構成すると結論付けました。
この判決は、法的な根拠がない場合の訴訟の繰り返しが、債務者に損害を与えるだけでなく、それ自体が犯罪を構成することを明確にしています。この点に関して、以下の側面を考慮することが有用です。
ストーカー行為 - 嫌がらせ - 概念 - 偽造された証書に基づく繰り返しの訴訟 - 構成要件 - 理由 - 訴訟の濫用 - 存在。ストーカー行為に関して、犯罪の構成要素である嫌がらせを構成するのは、債権者が偽造された文書に基づいて執行証書を事前に作成し、債務者の立場を一方的かつ不当に悪化させるために意図的に捏造された事実を利用した、単一の契約上の理由に基づき、 civil court で繰り返された訴訟(本件では10年間で23件)である。これは、訴訟の濫用を通じて実現されたものであり、証書の偽造と訴訟の繰り返しが、刑法第612条の2に定められた代替的な結果のいずれかを惹起したためである。
判決第17171号(2023年)は、ストーカー行為と訴訟の濫用に関するイタリアの判例における重要な表明です。これは、訴訟の責任ある使用の必要性を強調し、濫用的な行為の結果について警告しています。これらの濫用の被害者は、法律によって提供される保護を利用できますが、根拠のない訴訟を起こした者は、重大な刑事罰のリスクに直面します。
個人の権利保護の問題にますます注意が払われている法的な文脈において、この判決は不正行為に対する抑止力として機能し、法的手段の使用におけるより大きな責任を促進します。