2023年2月28日に最高裁判所によって下された最近の判決第14932号は、詐欺的破産に関する規定、特にいわゆる「修復された破産」の構成可能性について、重要な考察を提供しています。被告人E.M.が関与したこの決定は、破産前の返済および支払いに関する重要な側面を明らかにしました。これらはイタリア倒産法において極めて重要な要素です。
裁判所によると、「修復された」破産を構成するためには、横領された個々の財産の返還は必要ではなく、破産前に会社に支払われた金額が、行われた横領行為に正確に対応していれば十分です。この原則は非常に重要です。なぜなら、横領行為を行ったにもかかわらず、同等の支払いによって会社の資産を回復できた事業主にとって、保護の機会を提供するからです。
検討されたケースでは、裁判所は、詐欺的横領破産で被告人を有罪としたアンコーナ控訴裁判所の決定を非難しました。最高裁判所は、被告人の請求、特に退職一時金およびその他の給与項目に対する適切な評価が行われていないことを強調しました。この側面は極めて重要です。なぜなら、会社および破産手続きによって節約された金額の正確な考慮は、事業主の責任を評価する上で不可欠だからです。
「修復された」破産 - 構成可能性 - 横領された個々の財産の返還 - 必要性 - 除外 - 会社への支払いと行われた横領行為との正確な一致 - 十分性 - 事例。 「修復された」破産を構成するためには、横領された個々の財産の返還は必要ではなく、破産前に会社に支払われた金額が、以前に損害を受けた資産を回復するために行われたものであり、以前に行われた横領行為に正確に対応していなければならない。 (裁判所が、詐欺的横領破産罪での有罪判決を非難した事例。この判決では、取引合意の対象となった被告人の「請求」の正当性、特に退職一時金およびその他の給与項目として主張された金額、それらの「立場」と破産手続きで認められた債権との関係、したがって会社および破産手続きによって節約された金額を評価することなく、横領された財産の価値を超える金額の返還が、横領による損失額を下回っていたため、不十分であると判断された。)
結論として、判決第14932号(2023年)は、詐欺的破産に関する判例において重要な一歩を表しています。この判決は、横領された財産の単なる返還が事業主の責任を評価する唯一の基準ではなく、会社の資産を回復するために行われた支払いも考慮することが不可欠であることを明確にしています。この決定は、弁護士およびこの分野の専門家にとって重要な考察の機会を提供し、すべての破産ケースにおいて具体的な状況の詳細な分析の必要性を強調しています。