市民や企業が行政裁判所で勝訴しても、法的な戦いが終わったとは限りません。実際、行政機関が判決を自発的に履行しないことが多く、勝訴した当事者は「履行訴訟(giudizio di ottemperanza)」を提起せざるを得ない状況が頻発しています。しかし、判決で認められた権利(生活の利益)が、もはや現物で実現できない場合はどうなるのでしょうか。この点に関し、2025年11月4日付の破毀院合同部決定第29144号は、確定判決の不履行による損害賠償請求における管轄権の境界を明確にする重要な指針を示しました。
本決定は、行政機関とG氏(A.L.代理人)との間の紛争に端を発しています。争点は、行政訴訟法(c.p.a.)第112条第3項に基づき提起された損害賠償請求訴訟における管轄権の所在でした。同条項は、履行訴訟の過程において、確定判決の不履行、違反、または潜脱から生じる損害賠償を請求できると定めています。
通常裁判所と行政裁判所の境界という繊細な力学の中でしばしば生じるこの解釈上の疑義は、当該損害賠償請求の性質に関するものです。破毀院合同部は、権利保護の集中化を保証するという基本原則を再確認する機会としました。
本決定の意義を十分に理解するために、最高裁判所による公式な判示を以下に引用します。
行政訴訟法第112条第3項に基づく損害賠償請求は、同法第133条第1項(e)号(1)に基づき、行政裁判所の専属管轄に属する。これは補償的性質を有する救済手段であり、すなわち、勝訴当事者が確定判決に基づき本来現物で取得し得たはずの「生活の利益」に相当する金銭的価値の認定を求めるものである。
この一節は、履行訴訟において請求される損害賠償が、(通常裁判所の管轄となるような)一般的な不法行為に基づく損害賠償請求ではなく、行政判決の執行と密接に関連した手段であることを強調しています。これは、もはや取得不可能な特定の利益に代わる代償的補填を意味します。
最高裁判所は、行政訴訟法第112条第3項に基づく請求が、顕著な補償的性質を有することを強調しています。これは以下のことを意味します。
本決定は、司法保護の実効性と裁判の迅速性という憲法上の原則に沿ったものであり、行政裁判所からすでに有利な判決を得た申立人が、通常裁判所に対して新たに独立した損害賠償訴訟を提起しなければならない事態を防ぐものです。
結論として、破毀院合同部決定第29144/2025号は、自らの決定の執行を保証する主体としての行政裁判所の中心的な役割を再確認しました。市民や企業にとって、本決定は重要な実務上の確信をもたらします。すなわち、行政機関による不履行があった場合、侵害された権利の金銭化請求は、直接履行裁判所に対して行うべきであるということです。これは、訴訟手続きを簡素化し、正当な損害賠償請求の充足を加速させる選択肢となります。