付加価値税未払い罪における直接没収:破毀院判決 30534/2025

税法および刑法の複雑な領域において、付加価値税(VAT)の管理は最もデリケートで厳しく監視されている側面の一つです。この税金の未払いだけではなく、真の犯罪を構成する可能性があり、法人役員には厳しい結果をもたらします。この文脈において、2025年9月11日に提出された破毀院(Corte di Cassazione)の最近の判決番号 30534 は、犯罪利益の直接没収に関する重要な明確化を提供し、専門家や企業が最大限の注意を払うべき解釈の道筋を描いています。

付加価値税未払い:重大な税金犯罪

付加価値税の未払い罪は、2000年3月10日付立法令第74号の第10条の3に規定されています。この規定は、翌課税年度の予定納税額の納付期限までに、年次申告に基づいて支払うべき付加価値税を、特定の閾値を超える金額で納付しなかった者を罰するものです。これは、国家の税金徴収と税制の適切な機能という利益を保護することを目的とした危険犯罪です。

刑事罰には、しばしば没収のような剥奪措置が伴い、犯罪者から不正行為から生じる経済的利益を奪うことを目的としています。しかし、この文脈における「犯罪利益」とは具体的に何を意味し、どのように直接没収できるのでしょうか?まさにこの点において、D. L. P. 氏が被告人、V. D. N. 会長が報告者となった判決 30534/2025 は、重要な貢献をしています。

犯罪利益の直接没収:破毀院が確立した原則

破毀院刑法第3部(Sezione III Penale)は、本件判決において、法人役員による付加価値税未払いの場合における直接没収の対象の定義に焦点を当てました。中心的な問題は、正確に何が犯罪利益とみなされ、したがって没収の対象となりうるかを確立することでした。

最高裁判所は、法人役員による付加価値税未払いの場合、犯罪利益は必ずしも「横領」または「窃取」された特定の金額とは同一視されず、むしろ未払いによって犯罪者が維持した経済的利用可能性であるという重要な原則を確立しました。この利用可能性は、破毀院によれば、会社の当座預金口座に残っているプラスの残高として結晶化します。この残高は、犯罪が成立した時点、すなわち関連する年の付加価値税申告書の提出と一致する時点で、直接没収の標的となります。

付加価値税未払いに関して、法人役員による犯罪の場合、犯罪利益として直接没収可能なのは、関連する年の付加価値税申告書の提出と一致する犯罪成立時点で、会社の当座預金口座に残っているプラスの残高である。弁護側は、その時点で十分な現金資産がなかった、または指定された口座に納税者が利用できる現金がなかった、あるいは会社が受け取った現金または口座に入金された現金が、後日行われた合法的な原因による入金によるものであることを示唆する具体的な状況を主張する義務を負う。

タラント地方裁判所(Corte d'Appello Sez. Dist. di Taranto)の判決を差し戻し無効とした判決 30534/2025 のこの格言は、例外的な重要性を持っています。それは、利益とは単に未払いのお金だけでなく、その未払いによって会社が維持した流動性であると明確にしています。破毀院は、最高裁判所全体(例えば2015年の判決番号 31617)で既に表明されている原則を参照し、付加価値税未払い罪の利益は、法人または役員が利用可能なまま残った、未払い税金の金銭的等価物であるという考えを強化しています。これは、申告時に会社の口座にあった未払い金額は、不正行為の直接的な利益とみなされることを意味します。

弁護側の立証責任:推定に反論する方法

判決の同様に重要な側面は、立証責任の分配です。未払いが確認され、犯罪成立時に会社の当座預金口座にプラスの残高が存在する場合、その残高が不正利益に直接帰属するという推定が働きます。そのお金が利益であることを検察が証明するのではなく、弁護側が反証を提示する必要があります。

判決番号 30534/2025 は、弁護側がこの推定を克服するために主張すべき状況を明確に列挙しています。

  • 犯罪成立時点で、十分な現金資産がなかったこと。
  • 指定された当座預金口座に、納税者が利用できる現金がなかったこと。
  • 会社が受け取った現金または口座に入金された現金が、犯罪に関連する日付より後に行われた合法的な原因による入金によるものであったこと。

これらの点は、弁護戦略にとって極めて重要です。一般的な異議申し立てだけでは不十分であり、資金の異なる出所または使途、あるいは未払いに起因する実際の流動性の欠如を証明する具体的な証拠を提出する必要があります。このアプローチは、同等没収(刑訴法第321条第2項および刑法第240条)の一般原則に沿っていますが、ここでは直接没収に適用され、検察が措置の対象を特定することを容易にしています。

結論:役員および企業の実務的影響

破毀院判決 30534/2025 は、会社の役員および付加価値税の納付義務のあるすべての者にとって重要な警告となります。犯罪利益の直接没収の定義の明確さと、弁護側の立証責任は、企業財務のさらに厳格で透明性の高い管理を要求します。企業が完璧な会計を維持し、特に税務義務に関連して、そのキャッシュフローの出所と使途を常に証明できることが不可欠です。専門家のアドバイスを求め、税務コンプライアンスの姿勢を採用することが、重大な刑事的および財産的結果を回避するために、これまで以上に不可欠となっています。

ビアヌッチ法律事務所