イタリア刑法における複雑な状況の中で、証拠の利用不能性という問題は、裁判の正確性と合法性を確保するための基本的な柱となっています。最高裁判所は、2025年判決第32019号において、特別迅速裁判という特殊な文脈における証拠の利用不能性の適用範囲を明確にし、非常に重要な解釈を提供しました。この判決は、迅速性を目的とする特別手続きにおいて、どのような手続き違反が証拠の有効性を実際に損なう可能性があるかを理解するために不可欠です。
特別迅速裁判は、刑事訴訟法(c.p.p.)第438条以降に規定される特別手続きであり、被告人が予備捜査の記録に基づいて裁判を進めることを要求でき、有罪判決の場合には刑期が3分の1減刑されるというメリットがあります。しかし、その「報奨的」な性質と迅速性は、証拠の収集と利用を規律する基本原則の遵守を免除するものではありません。c.p.p.第191条第1項は、法律で定められた禁止事項に違反して収集された証拠は利用できないと一般的に定めています。しかし、この違反が、新しい証拠の許容に関する独自の規則も持つ特別迅速裁判の文脈で現れた場合はどうなるのでしょうか。
最高裁判所判決第32019号(担当判事C. A.)は、まさにこの微妙なバランスに対処しています。最高裁判所は、カターニア控訴裁判所の判決に対して被告人S. V.が提起した上訴を棄却するにあたり、証拠禁止違反のすべてが特別迅速裁判においてc.p.p.第438条第6項bis号に基づき証拠の利用不能性を引き起こすわけではないことを明確にしました。これは、判決の核心であり、全文を引用する価値があります。
特別迅速裁判に関する限り、c.p.p.第438条第6項bis号に基づき利用不能となるのは、「証拠禁止の違反」に関連する病理を有するものであり、c.p.p.第191条第1項の「法律で定められた禁止事項に違反して」収集されたすべての証拠ではなく、裁判官がそれらを収集する権限を奪う内容的な規則、または憲法上または超国家的な原則または規定を表現する手続き規則に違反して収集されたもののみである。(本件では、最高裁判所は、捜査段階で事実を知る者として尋問された者が、被疑者として尋問されるべきであったにもかかわらず、その者から得られた証拠となる供述に関して、特別迅速裁判におけるc.p.p.第63条第2項の違反の主張を排除した。)
この判決は、c.p.p.第191条の一般的な利用不能性と、c.p.p.第438条第6項bis号に関連する「病理的」な利用不能性との間に明確な区別を設けるため、極めて重要です。最高裁判所は、特別迅速裁判においては、あらゆる手続き違反が自動的に証拠の利用不能性を引き起こすわけではないことを強調しています。それは、非常に特定のケースに限定されます。すなわち:
最高裁判所が検討した具体的なケースは、当初事実を知る者として尋問された者が被疑者として尋問されるべきであったにもかかわらず、その者から得られた証拠となる供述(c.p.p.第63条第2項違反)に関するものでした。最高裁判所は、この違反は手続き上の誤りではあるものの、特別迅速裁判において「病理的」な利用不能性のケースには該当しないと判断しました。これは、尋問された者の「誤った資格付け」という単純な違反は、たとえ非難されるべきであっても、それが憲法上または超国家的な原則を侵害しない限り、この特別手続きにおいて証拠の利用不能性を自動的に引き起こすには十分ではないことを意味します。
最高裁判所の決定は、特別迅速裁判における弁護側および検察側の戦略に significant な影響を与えます。証拠の排除を求めるために、もはや一般的な法律違反を主張するだけでは不十分であり、その違反が最高裁判所によって定められたより厳格なカテゴリーに該当することを証明する必要があります。この判決は、c.p.p.第63条第2項、第191条第1項、および第438条第6項bis号に明確に言及しており、効率性を目指す証拠システムであっても、基本的な保証を犠牲にすることは決してできないという考えを強化しています。
最高裁判所判決第32019号(2025年)は、特別迅速裁判における証拠の利用不能性に関するイタリアの判例において、確固たる基準となっています。この判決は、この特別手続きにおける証拠の合法性の保護が、裁判官が証拠を収集する権限自体を侵害する、または憲法上および超国家的な原則を侵害する最も重大な違反に限定されることを明確にしています。この解釈は、手続き上の不正が証拠の有効性を本当に損なうことができる境界線を正確に画定し、法曹界に個々の事案を厳格かつ慎重に評価するよう促すことで、法的確実性を高めています。