刑事訴訟と損害賠償の関係は、特に被害者の期待する結果が得られなかった場合、常に複雑でニュアンスに富んだ領域です。被告人が刑事裁判で無罪となった場合、しかし、被害者が民事当事者として訴訟に参加し、それでも被った損害に対する正義を求めている場合、どうなるのでしょうか?この微妙なバランスに、2025年9月18日に最高裁判所刑事第5部によって公布された最近の判決第31281号が介入し、控訴審における民事当事者の範囲と可能性を権威をもって明確にしています。
伝統的に、刑事訴訟は犯罪の被害者に、民事当事者として訴訟に参加し、その場で損害賠償を得る機会を提供し、別途民事訴訟を起こす負担を回避させてきました。しかし、法の道は複雑であり、刑事訴訟が常に有罪判決で終わるとは限りません。最高裁判所の判決は、被告人が第一審で「事実が存在しないため」無罪となった場合、そして検察官および被告人自身が上訴しなかったために、刑事上の効果に関して無罪判決が確定した場合のケースを扱っています。このシナリオでは、民事当事者のみが判決を上訴し、被告人の民事責任を認めるよう求めています。
したがって、中心的な問題は次のとおりです。民事当事者のみの上訴が提起された刑事控訴裁判所は、刑事無罪の根拠を再審査しなければならないのでしょうか、それとも民事不法行為の存在を評価するだけでよいのでしょうか?
事実が存在しないため被告人が無罪となった判決に対する控訴審において、検察官および被告人による上訴の欠如または放棄により、刑事上の効果に関して無罪判決が確定した場合、刑事裁判所は、民事訴訟法第576条に基づき民事当事者による上訴の結果として生じる民事責任の認定のために、確定不可能となった無罪判決の根拠を評価する必要はなく、事実を民事不法行為として認定することに責任を負う。(事案は、施行時期により、2022年10月10日付法律令第150号による改正前の民事訴訟法第573条の規定が適用された)。
この判決は極めて重要です。G. R. A. M.博士が議長を務め、R. S.博士が起草者となった最高裁判所は、主要な原則を確立しています。すなわち、刑事無罪判決が「確定不可能」(すなわち、刑事上の側面に関して確定し、変更不可能)となった場合、民事当事者の損害賠償請求を決定する刑事裁判官は、無罪判決に至った理由を審査することはできません。その任務は変化します。それは、民法の規則に基づき、問題となった事実が損害賠償義務を生じさせる民事不法行為として構成されうるかどうかを評価することです。
最高裁判所の判決の核心は、特定の状況下における民事責任の認定の自律性を刑事責任の認定から切り離して主張することにあります。判決で参照されている民事訴訟法第576条は、民事当事者が刑事判決を民事上の効果のみに関して単独で上訴することを許可しています。これは、たとえ事実が刑事上もはや犯罪とみなされなくても(例えば、証拠不十分のため、または「事実が存在しないため」)、民法第2043条の要件を満たす民事不法行為を構成する可能性があることを意味します。
民事当事者にとって、この原則はいくつかの実務的な意味合いを持ちます。
判決はさらに、検討された事案において、カルトビア改革(2022年10月10日付法律令第150号)による改正前の民事訴訟法第573条の規定が適用されたことを強調しており、施行時期による適用法規の重要性を指摘していますが、表明された一般原則には影響を与えていません。
カターニア控訴裁判所の判決を破棄差戻しとした最高裁判所は、事実審裁判所が、 enunciatedされた原則に従って問題を再審査しなければならないことを明確にしました。これは、控訴裁判所が、刑事上の無罪判決が確定したこととは独立して、民事不法行為の存在を評価しなければならないことを意味します。このアプローチは、特に上訴が民事上の利益のみに限定されている場合(例えば、2018年の判決第53354号 Rv. 274497-01および2022年の判決第8327号 Rv. 282815-01、特に2024年の合同部判決第36208号 Rv. 286880-01を参照。これはこの解釈を強化している)、民事訴訟の自律性を認めてきた最高裁判所の先例的見解と一致しています。
最高裁判所判決第31281/2025号は、イタリアの判例における確固たる基準を表しており、民事当事者の保護を強化しています。それは、刑事上の無罪判決、たとえ確定したものであっても、損害賠償を求める者にとって乗り越えられない障害を構成するものではないことを明確に繰り返しています。イタリアの法制度は、その複雑さにもかかわらず、たとえ刑事罰の対象とならない不法行為であっても、民事上の適切な救済を見つけるための手段を提供しています。この原則は、完全な正義の実現と被害者の保護にとって不可欠であり、被害者は、民法の規則に従った事実の評価に頼りながら、損害賠償請求権を主張し続けることができます。