会社法という複雑な領域において、訴訟中に株主が株主資格を喪失した場合、株主総会決議の取消訴訟の行方はどうなるのか、という疑問が頻繁に生じます。最高裁判所は、2025年6月5日付判決15087号において、明確な回答を示し、株主の権利保護における基本原則を確立しました。
株主総会決議の取消訴訟は、主に民法典第2377条によって規定されており、株主が違法と考える会社決定に異議を唱えるための不可欠な手段です。最高裁判所の判決の中心となった事案は、株主G.に関するものでした。彼は株主総会決議を取消訴訟で争っていましたが、最高裁判所への上告提起後に株式を譲渡し、株主資格を喪失しました。以前、アンコーナ控訴裁判所(2018年12月3日付判決)によって検討された重要な問題は、訴訟の最終段階で発生したこの地位の喪失が、訴訟を継続する正当性を失わせる可能性があるかどうかでした。
最高裁判所は、D. M.裁判官を議長、F. M.裁判官を報告担当として、決定的な解釈を示しました。判決の判示事項は、適用される原則を明確にしています。
株主総会決議を取消訴訟で争った株主が、最高裁判所への上告提起後に株式譲渡により株主資格を喪失した場合、民法典第2378条第2項は適用されない。
この声明は極めて重要です。これは、最高裁判所への上告が有効に提起された後、取消訴訟を提起した株主がその後株主資格を喪失しても、訴訟を継続する正当性を失わせる効果はないことを確立するものです。最高裁判所は、訴訟提起の時点と