2023年3月22日付け判決第17358号(2023年4月26日公表)は、控訴審判決の取消しとその民事上の結果に関する最高裁判所の重要な決定です。特に、被告人L. C.に関する本件は、刑事訴訟と民事訴訟の関係、特に犯罪の時効に関する基本的な問題を提起しました。
本判決において、最高裁判所はミラノ控訴裁判所の判決の一部を取り消し、時効の成立による取消しの場合、差し戻しは民事上の効果のみに限定されると明記しました。これは、犯罪が時効により刑事訴追ができなくなったとしても、民事訴訟の文脈で関係者に対する不法行為を認定する可能性が残ることを意味します。
民事上の効果のみに限定した民事裁判所への差し戻しによる取消し - 裁判規則 - 刑事法の基準による評価 - 必要性。犯罪の時効の成立により控訴審判決が取り消され、民事上の効果のみに限定して差し戻される場合、差し戻された民事裁判所は、民事訴訟の規則、証拠規則、および裁判基準に基づいて不法行為を認定する。刑事訴訟で収集された証拠資料を民事訴訟の基準に従って評価することができる。
この判決は、いくつかの観点から重要な影響を与えます。
判決第17358号(2023年)は、刑事法と民事法の相互作用がますます精査される複雑な法的文脈に位置づけられます。最高裁判所は、この決定により、訴訟の性質に応じて異なるアプローチをとる必要性を明確に述べ、関係者の権利を適切に保護することを保証しました。この判決は、将来の類似事件の先例となり、両法の領域間の明確な区別の重要性を強調する可能性があります。