破毀院は、2025年6月20日付の判決第16601号(Rv. 675681-01)において、公証人の懲戒違反に関する重要な明確化を行い、主事務所および副事務所の単一性の原則の解釈に焦点を当てました。C.氏がL.氏に対して提起した上訴から生じたこの判決は、ローマ控訴裁判所の以前の決定を破棄し、再審理のために差し戻し、公証人の職業にとって注意深い分析に値する中心的な原則を再確認しました。
イタリアにおける公証人の規律は、職業の行使の限界と方法を定義する正確な規則によって規制されています。重要な側面は、公証人が副事務所を開設できるかどうかです。1913年法律第89号第26条第2項は、その後の2012年法律令第1号および2017年法律第124号などの重要な立法改正によって変更されましたが、公証人に地域または複数の地域を含む管轄区域内の「いずれかの自治体」に「単一の副事務所」を開設する権限を認めています。これに加えて、1937年勅令法律第1666号第8条があり、公証人の割り当て地ではないが、その管轄区域に含まれる自治体であるいわゆる「集約された自治体」を規制しています。
生じた解釈上の問題であり、破毀院が解決した問題は、単一の副事務所の規定と集約された自治体の規律との両立性に関するものです。集約された自治体に別の副事務所を開設することは可能でしょうか?
公証人の懲戒違反に関して、1913年法律第89号第26条第2項は、2012年法律令第1号(2012年法律第27号として施行)およびその後の2017年法律第124号によって改正されたものですが、公証人に、地域または複数の地域を含む管轄区域内の「いずれかの自治体」に関して「単一の副事務所」を開設する権限を認めています。この規定には、1937年勅令法律第1666号第8条第1項および第2項によって引き続き規制されている集約された自治体が含まれないと考えるのに役立つ、その他の特定または制限はありません。したがって、集約された自治体における支援時間の特定に関してのみ、前述の勅令法律第8条第3項が黙示的に廃止されたと見なすことができます。これは、割り当て地と集約された自治体の両方について、公証人によって決定されるようになりました(前述の第26条で定められた最低限度の制限内で)。
破毀院は、判決16601/2025において、公証人法第26条第2項の「いずれかの自治体」という表現には、集約された自治体も含まれることを明確にしました。これは、副事務所の単一性の原則が広範に適用されることを意味します。公証人は副事務所を開設できますが、1つしか開設できず、集約された自治体に開設することを決定した場合、他の場所に別の事務所を開設することはできません。したがって、既存の事務所に加えて、または主事務所に加えて、集約された自治体に別の副事務所を開設することは、懲戒違反を構成します。
この判決はまた、1937年勅令法律第1666号第8条第3項の黙示的な廃止は、集約された自治体における支援時間の特定にのみ関するものであり、公証人にそれらを決定する自由(第26条で課せられた最低限度の制限内で)を残していることを強調しています。しかし、この廃止は、副事務所の単一性という一般原則に影響を与えません。したがって、C.氏対L.氏の判決は、控訴裁判所がこの原則を正しく適用せず、事実上別の副事務所の開設を許可したため、破棄され再審理のために差し戻されました。
破毀院の判決第16601/2025号は、副事務所の単一性の原則の重要性を再確認し、公証人の規律における確定的なポイントを表しています。公証人の専門家にとって、この判決は、懲戒処分につながる可能性のある広範な解釈を避け、現行法規を厳密に解釈し適用するよう促す警告です。各公証人が最高裁判所の明確な指示に従い、法と法の確実性を保護するために、規則の遵守と公務の公正な行使を保証することが不可欠です。