2024年7月9日付、ラクイラ控訴裁判所判決第38270号は、控訴審における弁護人の不出頭というテーマについて、重要な示唆を与えています。中心的な問題は、口頭弁論の期日変更を求める申し出が、書面審理への移行を求める申し出が適時に行われなかった場合に、その許容性に関するものです。本稿では、判決の内容とその刑事訴訟法への影響を検討します。
本件において、裁判所は被告人C.D.G.の弁護人が行った期日変更の申し出を却下しました。その理由として、控訴審において、口頭弁論の期日変更を適時に申し出なかったために書面審理で進行する場合、刑事訴訟法第420条の3に規定される正当な不出頭事由の適用はないと主張しました。この条文は、出頭できない正当な理由を規定していますが、弁護人の個人的な出頭が予定されていない場合には適用されないからです。
弁護人の不出頭 - 書面審理への期日変更の申し出 - 許容性 - 排除 - 理由。控訴審において、口頭弁論の期日変更を適時に申し出なかったために、参加を伴わない書面審理で進行する場合、被告人の弁護人の出頭できない正当な理由に関する刑事訴訟法第420条の3の規定は適用されない。なぜなら、弁護人の個人的な出頭は予定されていないからである。
ラクイラ控訴裁判所のこの見解は、イタリア憲法第111条に規定される刑事訴訟の迅速性の原則が、期日変更の申し出の時期と方法を慎重に考慮する必要があることを強調しています。この判決は、口頭弁論の可能性を閉ざさないために、弁護人が適時に行動する責任を強調しています。
実際、イタリアおよびヨーロッパの法規は弁護権を保護していますが、訴訟上の期限を遵守するために弁護人が積極的に行動することが不可欠です。判決第38270/2024号は、健康危機中の審理の管理に関する特別規定を導入した2020年10月28日付法律令第137号のような、最近の法規への言及も行っています。
要するに、ラクイラ控訴裁判所判決第38270/2024号は、書面審理における期日変更の申し出の管理方法を明らかにし、法曹関係者にとって重要な指針となります。被告人の権利を尊重し、効果的な弁護を確保するためには、弁護人が要求される時期と手続きを認識することが不可欠です。司法は進化を続け、ますます迅速性と効率性を重視する法制度のニーズを反映しています。