最高裁判所は、2025年3月27日付判決第21499号(2025年6月6日公示)において、個人的予防措置に関する重要な解釈を示しました。この判決は、被告人V.M.、起草者M.M. Monaco博士の事件であり、2024年2月6日付バーリ控訴裁判所の決定を破棄するもので、特別監視下に置かれた者に対する公衆集会参加禁止の範囲を限定し、2011年9月6日付法律令第159号の適用に直接的な影響を与えます。
特別公安上の監視といった個人的予防措置は、社会的に危険とみなされる個人による犯罪を防止するための手段です。法律令第159/2011号(「マフィア対策法」)第8条がその規定を定めています。同条第4項は「公衆集会への参加禁止」を義務付けています。最高裁判所は、この禁止規定のスポーツイベントへの適用について検討しました。
判決21499/2025号の核心は、「公衆の場所での集会」と「公衆に開放された場所でのスポーツイベント」の明確な区別です。最高裁判所は、第8条第4項の一般的な規定は、本質的に公衆の場所であり自由にアクセス可能な集会にのみ言及すると明確にしました。スポーツイベントは、公衆に開放されている(アクセスが規制されている)としても、自動的にこのカテゴリーに含まれるわけではありません。
判決の要旨はさらに明確にしています。
個人的予防措置に関して、特別公安上の監視の適用において、法律令2011年9月6日第159号第8条第4項に基づき、常に命じられるべき公衆集会への参加禁止の規定は、公衆の場所での集会にのみ言及するものであり、したがって公衆に開放された場所で開催されるスポーツイベントは含まれない。(動機部分において、裁判所は、個人の具体的な危険性を考慮して、特定のスポーツイベントへの参加を禁止する必要があると判断される場合、この追加的な規定は、同条第5項に基づき命じることができると付け加えた。)
裁判所は、個人の具体的な危険性から必要と判断されるスポーツイベントへの参加禁止は、法律令第159/2011号第8条第5項に基づき命じられるべきであり、これは的を絞った追加的な規定を可能にすると特定しました。そのような特定の規定がない限り、一般的な禁止はスポーツイベントには及びません。この厳格な解釈は、2019年最高裁判所合同部判決第46595号によっても確立された、個人の自由に対する制限の明確性の原則と一致しています。
この判決は重要な影響をもたらします。
最高裁判所の2025年判決第21499号は、予防措置に関する重要な参照点です。この判決は、自由を制限する規範の厳格な解釈の必要性を再確認し、さまざまな種類の場所を明確に区別しています。最高裁判所の介入は、公共の安全と基本的権利のバランスが、正確さと保証をもって達成されなければならず、さらなる制限には特定の動機付けと規定が必要であることを示しています。この保証的なアプローチは、効果的で原則を尊重する法制度にとって不可欠です。