ストーカー行為、すなわちつきまとい行為は、個人の自由と安全を脅かします。司法は効果的な保護に努めています。2025年6月20日に公布された破毀院判決第23201号は、新たなつきまとい行為があった場合の保釈措置の適用を明確にしています。この判決は、ポテンツァ自由裁判所の命令に対する上訴を棄却したもので、「開かれた訴因」と「閉じられた訴因」の境界線を照らし出し、保釈措置の強化に重要な影響を与えています。
刑法第612条の二項は、繰り返される行為によって脅迫または迷惑をかけ、深刻な不安、安全への恐怖を引き起こしたり、被害者に生活習慣の変更を強要したりする者を罰します。保釈措置(刑事訴訟法第273条以下)は不可欠です。しかし、措置が講じられているにもかかわらず、加害者が行為を続けた場合はどうなるでしょうか?破毀院は、判決第23201/2025号(議長 C. R.博士、報告者 B. M. T.博士)において、以下の点を区別して回答しています。
この区別は、保釈措置の段階で非常に重要です。訴因が「開かれた」場合、その後の行為は新たな刑事訴訟の開始や新たな保釈措置の命令を必要としません。これらは、既に執行されている措置の強化のために評価される可能性があります。
つきまとい行為の罪に関して、「開かれた」訴因の場合、その後の行為は同一の罪の継続を構成するため、保釈措置の段階で、新たな刑事訴訟の登録や別の保釈措置の命令を必要とすることなく、既に執行されている措置の強化のために評価することができます。(動機付けにおいて、裁判所は、逆に「閉じられた」訴因の場合は、その後の事実は追加の訴因または新たな登録に含める必要があると明記しました。)
この格言は非常に重要です。ストーカー行為の告発が「開かれた」形で提示された場合、新たなつきまとい行為は同一の罪の継続と見なされます。これにより、裁判官は、新たな司法手続きの遅延なしに、既存の保釈措置を迅速に強化することができます(例:接近禁止命令から自宅軟禁へ)。目的は、被害者への危険の持続に対して、迅速かつ効果的な対応を保証することです。逆に、訴因が「閉じられた」場合、その後の事実は追加の訴因または新たな刑事訴訟を必要とします。
破毀院の判決は重要な影響を及ぼします。被害者にとっては、より確実な保護を提供します。遅延なしに保釈措置を迅速に強化できる可能性は、信頼を醸成し、抑止力として機能する可能性があります。法曹関係者にとっては、起訴状の作成の戦略的な重要性を強調します。 「開かれた訴因」は、保釈措置の適用と強化において、より柔軟性と迅速な対応を保証し、ストーカー行為との戦いにおいて、より機敏で効果的な手段であることが証明されます。この方向性は、ジェンダーに基づく暴力に対する効果的な措置を推進する欧州の指令やイスタンブール条約と一致しています。判決第23201/2025号は、つきまとい行為に関する司法において、被害者のより迅速かつ効果的な保護のための手段を強化する重要な要素であり、基本的人権の保護における我が国の法制度の継続的な取り組みを示しています。