2025年3月12日(送達2025年6月23日)付の最高裁判所判決第23344号は、2001年6月8日法律令第231号に基づく法人の行政責任に関する重要な解釈を示しています。ジェノヴァ再審裁判所の決定を破棄差戻しとした最高裁判所は、法人に関わる証拠保全措置に対する具体的かつ詳細な動機付けの極めて重要な重要性を改めて強調しています。この判決は、企業の保護と企業犯罪法の適切な適用にとって非常に重要です。
法律令第231/2001号は、イタリア法制度に、内部関係者によってその利益または有利のために犯された犯罪に対する企業の「準刑事」責任を導入しました。この責任は、個人の「前提となる犯罪」に加えて、「利益または有利」および「行為者の役割」が証明された場合に成立します。証拠保全は重要な捜査手段ですが、その合法性は証拠の必要性と法人の法的保証とのバランスにかかっています。
分析された判決は、231条の枠組みにおける証拠保全のための詳細な動機付けの必要性に焦点を当てています。最高裁判所は、再審裁判所がC. I. N. S.p.A.の従業員が使用していた文書および電子メールボックスの保全を承認した決定を非難しました。なぜなら、その動機付けは、個人の犯罪である偽造と汚職のみに基づいており、法人固有の行政違反を無視していたからです。判決要旨は明確です。
証拠収集手段に関して、法人の行政責任の究明を目的とする証拠保全は、「犯罪の嫌疑」を構成する複雑な事実関係を考慮して動機付けられなければならない。これは、前提となる犯罪に加えて、法人による「利益または有利」および「行為者の役割」を含み、法律令8年6月2001日第231号第6条および第7条に規定された帰属モデルに従う必要がある。さらに、保全対象物との関連性およびそれらが法人自身の責任の究明に関して持つ証拠としての機能も明示しなければならない。
裁判所は、法人に対する「犯罪の嫌疑」は一般的であってはならないと強調しています。保全の動機付けは、個人の犯罪、法人の利益/有利、および行為者の役割との関連性を明示しなければなりません。保全された物品(文書、電子メール)の関連性と、単なる個人の責任だけでなく、法人の責任に関するそれらの特定の証拠としての機能を指摘することが重要です。組織・管理・統制モデル(MOGC)に関する法律令第231/2001号第6条および第7条を引用し、判決は、動機付けが法人の「組織上の過失」を考慮しなければならないことを示唆しています。動機付けの不備は、保全を違法にします。
この判決は重要な影響をもたらします。
偽造犯罪(法律令第231/2001号第24条)に関連するC. I. N. S.p.A.のケースは、保全された物品と法人の行政違反との間の特定の関連性の必要性を浮き彫りにしています。
最高裁判所判決第23344/2025号は、法人の責任に関する重要な基準となります。これは、仮処分措置の適用における方法論的厳密さの必要性を再確認するものです。適切な動機付けは単なる形式ではなく、合法性と保証の柱であり、企業に対する権利を尊重し、組織違反の実際の構成可能性に焦点を当てた捜査を確保するために不可欠です。企業にとっては、コンプライアンスへのより大きな注意を意味し、専門家にとっては、依頼人を効果的に弁護する機会となります。