TikTokにおける名誉毀損:破毀院は侮辱と犯罪の境界線を判決第29458号(2025年)で明確化

ソーシャルメディアは今日、コンテンツの表現と拡散の舞台となっています。批判と侮辱の線引きは複雑であり、特にTikTokのようなプラットフォームではそうです。破毀院は、判決第29458号(2025年)において、ビデオを通じて侮辱が伝えられた場合の、侮辱と名誉毀損の区別について明確化を提供しています。

侮辱と名誉毀損:区別

侮辱(刑法第594条)は、対面での名誉を傷つけるものでした。名誉毀損(刑法第595条)は、不在の人物の名誉を、複数の者に伝えるものでした。法令令第7号(2016年)により、侮辱は非犯罪化されました。名誉毀損は刑事的関連性を維持し、「いかなるその他の宣伝手段」によって犯された場合は加重されます(刑法第595条第3項)。

TikTokの事例と決定

B. P.M. S. G.氏は、TikTokに侮辱的なビデオを投稿しました。被害者は「遠隔からのライブ」で視聴し、コンテンツは利用可能なままでした。問題は、加重侮辱(非犯罪化)か、宣伝手段による加重名誉毀損か、ということでした。

破毀院はこれを肯定しました。TikTokの性質は、「コメント」により、被害者に直接的な関係や即時かつ対等な反論を保証するものではありません。これが、名誉毀損と侮辱を区別します。

印刷媒体以外の宣伝手段による加重名誉毀損罪を構成し、複数の者の存在による加重侮辱罪の非犯罪化された事例ではないのは、犯人が「TikTok」プロフィールに、彼に帰属する、侮辱的な表現を含むビデオを投稿し、その受信者が「遠隔からのライブ」で視聴し、デジタルプラットフォーム上に長時間残った場合である。なぜなら、「コメント」を挿入できる可能性は、被害者に加害者との直接的な関係を保証するものではなく、実質的な「武器の平等」を保証する適切な形式での即時的な反論を保証するものではないからである。

この判示は極めて重要です。区別の基準は、単なる知覚ではなく、即時的かつ対等な相互作用の欠如です。コメントできる可能性は、直接的な対話と同等ではありません。侮辱は、被害者が効果的に反論できない、無制限の聴衆に伝えられます。

TikTokにおける名誉毀損の要点:

  • 犯人に帰属するプロフィールへの投稿。
  • 被害者による「遠隔からのライブ」での知覚。
  • プラットフォーム上でのコンテンツの持続。
  • 即時的かつ対等な反論の欠如。

影響と警告

この判決は重大な影響を与えます。オンラインでの表現の自由は無制限ではありません。デジタルプラットフォームは法律を適用します。破毀院は、ソーシャルネットワークを「宣伝手段」(刑法第595条)と同等に扱います。TikTokなどで侮辱的なコンテンツを投稿することは、加重名誉毀損を構成し、刑事罰につながる可能性があります。ユーザーは、その結果を認識し、責任と敬意をもって言論の自由を行使する必要があります。

結論:デジタルリテラシー

破毀院の判決第29458号(2025年)は不可欠です。オンラインでの名誉と評判の保護を確認し、TikTokのようなプラットフォームの、相互作用的ではあるが対等ではない性質が、非犯罪化された侮辱から加重名誉毀損へと境界線を移動させることを強調しています。情報を得て慎重に行動することが重要です。疑問がある場合や保護が必要な場合は、専門家にご相談ください。

ビアヌッチ法律事務所