保釈措置と事前尋問:最高裁判所は判決第29189/2025号で個人の保護を再確認

弁護権は刑事訴訟の基本原則です。個人の自由に関わる保釈措置には、事前保釈尋問を含む厳格な保証が付随します。最近の最高裁判所判決第29189号(2025年6月27日、M. V.事件)は、特に複数の被疑者が関与する複雑な手続きにおけるこれらの保証の適用について、重要な明確化を提供しています。

2025年8月6日に提出され、RICCIARELLI MASSIMOが議長を務め、PACILLI GIUSEPPINA ANNA ROSARIAが報告者を務めた最高裁判所の判決は、ヴェネツィア自由裁判所の決定を上訴なしで破棄しました。この判決は、刑事訴訟法第291条第1項クォーターに規定されている事前尋問の例外の正しい解釈に焦点を当てています。

事前尋問の例外:個人の原則

刑事訴訟法第291条第1項クォーターは、保釈措置を適用する前に、裁判官が被疑者の尋問を行う必要があると規定しています。この規則は、被疑者が自身の主張を提供する機会を与えることで、弁護の保証を強化します。しかし、同条項は例外を設けています。尋問は、「差し迫った保釈上の必要性」または「サプライズ介入を必要とする犯罪」または犯罪の重大性がある場合には省略されることがあります。

判決第29189/2025号の核心は、複数の被疑者が関連犯罪で捜査されている状況、つまり複数の主体が関与する状況におけるこれらの例外の適用にあります。最高裁判所に提起された問題は、ある共犯者に対して規定されている例外事由が、これらの条件が存在しない他の被疑者にまで及ぶかどうかでした。

個人の保釈措置に関する限り、刑事訴訟法第291条第1項クォーターに規定されている事前保釈尋問の一般原則からの逸脱は、裁判官が複数の犯罪が相互に関連または連結しており、それらが複数の対象者に起訴されており、そのうちの1人に対してのみ例外が規定されている場合に、保釈要求を検討している場合には適用されません。(動機において、裁判所は、事前の尋問の原則は、より重大な犯罪で応答しなければならない他の被疑者の立場や、サプライズ介入を必要とする必要性がある他の被疑者の立場によって不利益を被ることができない個々の被疑者の保護を目的としていると説明しました。)

この判示事項は極めて重要です。最高裁判所は、事前尋問の例外は「連鎖的に」適用されないことを明確にしました。複数の被疑者が関与する手続き(M. V.事件のように)で、尋問の省略を正当化する条件(例えば、より重大な犯罪または証拠隠滅のリスク)が1人の被疑者のみに存在するとしても、その例外は、これらの特定の必要性が存在しない他の被疑者には自動的に適用されません。その理由は明確です。事前尋問に関する規則は、個々の被疑者を保護するものであり、他の人物の立場や行動によって不利益を被るべきではありません。この原則は、保釈評価の個別化の必要性を反映しており、常に各個人の特定の状況を考慮する必要があります。

弁護権の中心:個別評価が不可欠

最高裁判所の決定は、特に個人の自由に関わる訴訟保証は、厳格かつ個別に適用されなければならないという原則を強化します。自由の制限を受ける前に聴取される権利は、憲法第24条および欧州人権条約(ECHR)第6条で保障されている弁護権の帰結です。事前尋問の例外のようなこの権利へのいかなる制限も、狭義に解釈され、措置の対象者個人に直接関連する特定の条件が存在する場合にのみ適用されなければなりません。

裁判所は以下の主要な点を概説しました。

  • 例外の個別性:差し迫った保釈上の必要性または犯罪の例外は、個々の被疑者に帰属するものでなければなりません。
  • 個人の保護:他の被疑者の立場、たとえ重大な嫌疑がある場合や関連犯罪であっても、個人の尋問権を不利益にすることはできません。
  • 例外的な性質:例外は例外であり、各個人に対して厳密に検証された前提条件が存在する場合にのみ、慎重に適用されなければなりません。

このアプローチは、複数の主体が関与する手続きの複雑さが、例外の厳格な枠組みに当てはまらない人々の弁護保証を圧縮するための口実となることを防ぎます。これにより、個人の自由に関するすべての決定が、注意深く個別化された評価の結果であることが保証されます。

結論:訴訟保証のための砦

最高裁判所判決第29189号(2025年)は、基本的人権の保護に注意を払う判例に位置づけられます。保釈措置における事前尋問の例外事由の極めて個人的な性質を再確認することにより、最高裁判所は、刑事訴訟法の公平かつ保証的な適用に不可欠な貢献をしました。この判決は砦として機能し、訴訟のすべての関係者に、常に各個人の尊厳と権利を尊重した法の適用がいかに重要であるかを思い出させます。

ビアヌッチ法律事務所