破毀院第VI部会は、2025年2月18日(登録日2025年3月21日)の判決において、武装集団の加重事由が存在する場合の麻薬密売組織の首謀者または発起人に対する制裁措置の合憲性に関する問題を再び取り上げました。判決第11494/2025号は、ローマ控訴裁判所の判決の一部を差し戻しにより破棄し、特に将来の違憲性の主張に向けて、弁護士およびこの分野の専門家にとって非常に興味深い示唆を与えています。
被告人D. S.の弁護側が提起した問題は、DPR 309/1990第74条第1項および第4項、特に組織が武装していた場合の首謀者または発起人に対する最低刑罰24年の設定に関するものでした。弁護側の主張によれば、この規定は、過度に厳格で不均衡な刑罰を導入することにより、憲法第3条および第27条に違反するというものでした。最高裁判所は、自身の最も重要な先行判例(破毀院判決第11526/2022号および第5560/2020号)を引用し、この主張を明白に根拠がないものとして退けました。
DPR 1990年10月9日、第309号、第74条第1項および第4項が、憲法第3条および第27条に違反するという違憲性の問題は、麻薬密売を目的とする組織の首謀者または発起人の行為に関して、武器の入手可能性によって加重された場合に、最低刑罰として24年の懲役刑を規定している点において、明白に根拠がない。なぜなら、固定刑罰を定めるのではなく、この規定は刑罰の法定刑の範囲の変動の可能性を条件付けるに過ぎず、その効果は、当該加重事由と一つまたは複数の情状減軽事由との衡量の判断によって、具体的に排除されうるからである。
より平易な言葉で言えば、裁判所は、立法者が不変の刑罰を課したのではなく、裁判官が管理可能な範囲内で最低限度を引き上げたに過ぎないと述べています。実際の厳しさは、情状減軽事由との衡量によって軽減され、刑罰の均衡性の原則が保護されます。
破毀院の議論は、立法者が刑罰を段階的に設定するという選択は、明白な不合理に陥らない限り、立法者に認められる「広範な裁量」の範囲内にあるとする憲法裁判所の確立された見解に沿っています。この点に関して、裁判所は、同様の論理でマフィア犯罪に対する刑罰の強化を支持した憲法裁判所判決第40/2019号を暗黙のうちに引用しています。
したがって、この判決は、法定刑の上限が高い場合でも、刑罰の個別化の原則を重視する合法性に関する判例に、さらなる一歩を加えています。
DPR 309/1990第74条の加重事由に問われた被告人を支援する者にとって、この判決は少なくとも3つの戦略的な側面をもたらします。
破毀院は、判決第11494/2025号において、麻薬密売における武装集団の加重事由は、裁判官が衡量の権限を適切に行使する限り、憲法上の原則に違反しないことを改めて強調しています。この判決は、少なくとも現時点では、違憲性の審査の道を閉ざし、弁護戦略の焦点を情状減軽事由の活用と裁判官の理由付けの質に移しています。刑事法の専門家にとっては、憲法裁判所の将来の判決を監視し続けることが不可欠ですが、具体的な事案に真に比例した刑罰を保証するために、利用可能な訴訟手段を洗練させることも同様に重要です。この問題は、憲法裁判所において依然として「係属中」です。