2024年12月16日付け(2025年4月15日登録)の第14838号判決において、カッサツィオーネ(最高裁判所)刑事第6部が、インターネット上で入手した情報の証拠としての利用可能性という長年の論争に介入しました。この事件は、レッチョ・カラブリアの陪審裁判所によって控訴審で有罪判決を受けたF. R. S.氏の控訴に端を発しています。同氏は、他の理由の中でも、特定されていないインターネットサイトから引用されたニュースの、同氏によれば違法な使用を主張しました。最高裁判所は、一部差し戻しで破棄し、デジタル証拠やオープンソースインテリジェンス(OSINT)に日常的に対応する人々にとって貴重な指針を提供しています。
合法性の裁判官は、証拠の対象と供述の利用を規定する刑訴法典第187条および第194条を引用しています。決定的な点は、情報源の追跡可能性です。出所と信頼性に関する明確な参照なしには、オンラインニュースは訴訟上の価値を持たない「世間の噂」にまで格下げされます。裁判所は、カッサツィオーネ第46482/2023号および第21310/2022号のような先行判例を踏襲していますが、刑事訴訟における認知汚染のリスクを明確に引用することで、その原則を強化しています。
出所に関するいかなる参照もなくインターネットから入手可能なニュース、すなわち、その出所が不明確な「オープンソース」は、証拠として利用できません。そうでなければ、刑訴法典第187条および第194条の規定に違反して、広義には「世間の噂」や個人的な見解の範囲に含まれる一般的な情報が訴訟に持ち込まれるリスクが生じるからです。(動機付けにおいて、裁判所は、公的文書、価格表、株式市場の相場、通貨の両替レート、道路距離、公知の争いのない出来事など、出所が明確に特定できるインターネット経由でアクセス可能な「オープンソース」は、「公知の事実」という概念に帰属するため、利用可能であると明記しました。)
コメント:この判決は二重の原則を確立しています。一方では、単なるオンラインの噂が司法判断に影響を与えることを防ぎ、証拠資料の信頼性を保護しています。他方では、技術の進化を踏まえ「公知の事実」の概念を拡大し、客観的で検証可能なデータ(例:公式価格表、公的機関の報告書)の導入を認めています。このように、裁判所は訴訟手続きの効率性と信頼性の保証とのバランスを取っています。
カッサツィオーネが引いた区別は、次のように要約できます。
この境界線は、弁護士と検察官に対し、URL、アクセス日、著者、およびタイムスタンプ(刑訴法典第254-bis条)を正確に文書化することを要求します。これらの保護措置がない場合、裁判官は不適切な証拠であると宣言しなければなりません。
情報源の資格を証明する負担は、それを訴訟に持ち込む者にあります。これは以下を意味します。
欧州レベルでは、eIDAS規則とNIS 2指令がデジタル情報のセキュリティと真正性の高い基準を推進し、イタリアの判決の論理を強化していることが思い出されます。
第14838/2024号判決は、デジタル証拠のモザイクにおける決定的なピースを表しています。刑事訴訟の信頼性の保証を犠牲にすることなく技術革新を受け入れ、専門家や実務家を岐路に立たせています。堅牢なデジタルフォレンジック手順を採用するか、潜在的に決定的な証拠を放棄するかです。情報過多の時代において、裁判所は、オンラインにあるものがすべて法廷の敷居を越えられるわけではないことを思い出させています。