2024年10月15日に最高裁判所によって下された最近の判決第44814号は、裁判官に関する訴訟における管轄権の問題に関する重要な介入を表しています。特に、最高裁判所は "perpetuatio iurisdictionis" の原則からの逸脱について判断を下し、公判中に生じる状況が司法管轄権にどのように影響を与えるかを明確にしました。
"Perpetuatio iurisdictionis" の原則は、公判が開かれた後は、たとえ裁判官の変更を正当化する新たな状況が生じたとしても、裁判官の管轄権は変更されないと定めています。しかし、最高裁判所は、特に裁判官が関与する訴訟の場合、特定のケースではこの原則から逸脱することが可能であることを認めました。この側面は、裁判官に対する管轄権の規則を定める刑事訴訟法第11条によって規定されています。
本件において、最高裁判所は、裁判官に関する訴訟の管轄権は、たとえ公判が開かれた後であっても、生じる状況を考慮する必要があると判断しました。特に、最高裁判所は次のように述べています。
刑事訴訟法第11条に基づく管轄権 - "perpetuatio iurisdictionis" の原則からの逸脱 - 公判開廷後に発生した状況 - 関連性 - 刑事訴訟法第11条に基づく管轄検察官への書類の送付 - 事実認定。刑事訴訟法第11条で定められた裁判官に関する訴訟の管轄権は、 "perpetuatio iurisdictionis" の原則からの逸脱を意味し、たとえ公判開廷後、さらには控訴審においても発生または顕在化したとしても、同条で規定された状況を考慮する必要がある。
本件では、最高裁判所は、当初の被害者の死亡と、民事当事者としての裁判官の交代を受けて、上訴された判決を破棄し、管轄検察官への書類の送付を命じました。
この判決の含意は重要です。なぜなら、新たな事実や状況が生じた場合、控訴審の段階であっても管轄権が変動する可能性があることを明確にするからです。したがって、弁護士は訴訟状況を注意深く監視し、裁判官の管轄権に影響を与える可能性のあるいかなる変更も報告することが不可欠です。主なポイントとしては以下が挙げられます。