2024年4月4日に下されたカッサツィオーネ(最高裁判所)判決第8892号は、離婚給付金と成人した子供への扶養料に関して重要な明確化を提供しています。A.A.氏とB.B.氏が関与したこのケースは、子供の経済的自立と元配偶者の就労能力といった重要なテーマに触れています。この決定の要点と、それが判例に与える影響を分析しましょう。
2020年、ラゴネグロ裁判所は、A.A.氏が成人した子供たちに扶養料を、元妻に離婚給付金を支払うよう命じました。しかし、ポテンツァ控訴裁判所は控訴審で、この決定を一部変更し、息子D.D.氏への扶養料を撤回し、娘C.C.氏への扶養料は維持しました。裁判所は、D.D.氏が雇用契約により一定の経済的自立を達成したと判断した一方、C.C.氏は安定した職を見つけられず、不安定な状況にあると判断しました。
カッサツィオーネは、A.A.氏の第一の訴えを認め、扶養義務は成人になったからといって自動的に終了するのではなく、親が子供の経済的自立を証明するまで継続すると指摘しました。特に、裁判所は以下の点を強調しました。
成人した子供への扶養権は、経済的自立に関する反対の証明があるまで存続します。
結論として、カッサツィオーネ判決第8892号は、離婚給付金と子供の扶養に関する基本原則を再確認しています。この判決は、経済的自立の評価は、子供の雇用状況と将来の見通しを考慮して、注意深く行われるべきであることを明確にしています。ポテンツァ控訴裁判所は、これらの指示を考慮して事件を再審査し、カッサツィオーネが示した原則に沿って決定を再 formulare する必要があります。