2024年7月5日付の最高裁判所の最近の命令は、無料弁護士委任と公選弁護人の権利、特に養子縁組手続きにおける権利に関する重要な問題を提起しています。中心的な問題は、行方不明の親の公選弁護人と支払い能力のない親の公選弁護人の間の待遇の不平等に関するものであり、イタリア憲法第3条に定められた平等の原則の潜在的な違反を浮き彫りにしています。
公選弁護人である弁護士 A.A. は、養子縁組手続きにおける自身の活動に対する報酬の支払いを求めました。この要求は当初、ポテンツァ少年裁判所によって却下されました。同裁判所は、刑事手続きにおける公選弁護に関する規則は、養子縁組手続きには適用できないと主張しました。この立場により、A.A. は最高裁判所に上訴しました。
最高裁判所は、憲法第3条を参照して、2002年5月30日付大統領令第115号第143条第1項の合憲性に関する問題を、関連性があり、明白に根拠がないわけではないと判断しました。
裁判所は、現在の規制の枠組みが、行方不明の親の公選弁護人と、所在は判明しているが支払い能力のない親の公選弁護人の間に、不合理な待遇の不平等を生み出していると強調しました。これは、両方の状況が著しい類似性を示しているため、平等の原則の違反につながります。したがって、裁判所は、特に未成年者の権利に関わる手続きにおいて、実効的な弁護を保証することの重要性を強調し、この問題を憲法裁判所に付託することを決定しました。
結論として、最高裁判所判決第18383号/2024号は、公選弁護人の権利の認識と未成年者の保護にとって重要な一歩となります。提起された合憲性に関する問題は、無料弁護士委任を規制する法律に大きな変化をもたらし、養子縁組手続きに関与するすべての当事者にとって、より公平性と保護を保証する可能性があります。