最高裁判所民事判決 no. 14209/2023 は、耐え難い騒音公害に関する公的機関(以下、P.A.)の責任についての議論を再燃させました。特に、本件は、夜間の騒音による迷惑を市に訴えた A.A. 氏と B.B. 氏夫妻が関与し、管轄権および P.A. が公共の静穏を確保する義務に関する重要な問いを提起しました。
A.A. 氏と B.B. 氏夫妻は、商業施設の利用客からの騒音公害を停止させるために市の介入を求め、これらの迷惑行為が健康と静穏に対する権利を侵害していると主張しました。しかし、ブレシア控訴裁判所は、公共の場に対する積極的な管理を課す法律の特定の規定なしには P.A. は介入する義務はないとして、彼らの要求を却下しました。
最高裁判所は、P.A. の責任は、特に市民の基本的人権の保護に関して、「他人に損害を与えない」という原則に基づいて評価されるべきであると判断しました。
最高裁判所は、夫妻の控訴を認め、P.A. は公共財の管理において技術的規則と注意義務の基準を遵守しなければならないと強調しました。これは、耐え難い騒音公害に直面した場合、市民は損害賠償を求めるだけでなく、予防措置の導入を要求する権利があることを意味します。
この裁判所の判断は、イタリアの法学に重要な影響を与えます。特に、以下の点を明らかにしています。
この判決は、P.A. の説明責任を強化し、市民の権利を認めるための重要な一歩となります。特に騒音による迷惑の文脈において、裁判所は、公共の静穏を確保するという一般的な義務に言及するだけでは不十分であり、具体的かつ測定可能な介入が必要であることを明確にしました。
結論として、最高裁判所民事判決 no. 14209/2023 は、耐え難い騒音公害に対する市民の権利のための重要な基準となります。これは、P.A. の責任を回避することはできず、市民は健康と環境を保護するための効果的な措置を期待する権利があることを強調しています。この事件は、P.A. が市民の生活の質を確保するために積極的に行動しなければならないという原則を強化し、同様の将来の紛争のための重要な先例となる可能性があります。