2024年5月14日付、トレンティーノ控訴裁判所判決第30718号は、麻薬類の所持罪に関するイタリアの引き渡し司法における重要な一歩を示しています。特に、同裁判所は両罰規定の原則の重要性を再確認しました。これは、引き渡し手続きにおいて、自国の法制度で犯罪とみなされない犯罪のために引き渡しを受けることができないことを保証する、極めて重要な要素です。
本件では、同裁判所は、個人使用のための麻薬類所持も処罰される外国からの引き渡し請求を評価する必要がありました。この決定は、引き渡し請求の根拠が、イタリアの法制度において犯罪として成立する事実を導き出すことができるかを確認する必要性に焦点を当てました。
麻薬類所持罪による国外での有罪判決 - 両罰規定の原則 - 根拠の検証 - 必要性 - 事実関係。国外引き渡しに関して、麻薬類所持罪の事実関係における両罰規定の要件の有無を評価するため、控訴裁判所は、個人使用のための所持も処罰される国からの請求の場合、外国の根拠を審査し、その動機付けから、自国の法制度において犯罪として成立する事実が存在することを導き出すことができるかを確認しなければならない。(アルバニア共和国への引き渡しに関する事実関係)。
刑法第13条および刑事訴訟法により規定される両罰規定の原則は、被疑者が引き渡しを受けるためには、引き渡しが請求される事実が、請求国と被請求国の両方で犯罪を構成しなければならないと定めています。この原則は、基本的人権と正義の尊重を保証するために不可欠です。
2024年、トレンティーノ控訴裁判所判決第30718号は、引き渡し請求の範囲内での両罰規定の原則の厳格な適用がいかに重要であるかを浮き彫りにしています。このアプローチは、個人の権利を保護するだけでなく、法規範が均一かつ公正に適用されることを保証します。法律実務家や市民は、これらの力学を認識する必要があります。なぜなら、それらは刑事分野における国際協力を直接的に左右するからです。