カッサーツィオーネ(最高裁判所)判決第19061号(2024年)は、売買取引の力学、特に「見たまま、気に入ったまま」条項に関する重要な考察を提供しています。A. Carrato博士が執筆したこの命令は、この条項が売却された物品の瑕疵に対する保証をどのように除外できるかを明確にしました。ただし、これらの瑕疵は、通常の注意をもって購入者が認識できるものでなければなりません。
中心的な問題は、売却された商品に発生しうる瑕疵に関して、買主に対する売主の責任です。「見たまま、気に入ったまま」条項は、買主が購入前に物品を検査する機会を得たことを証明するために役立つと、裁判所は明記しました。売主が買主を適切に通知し、欠陥が明白であれば、売主は責任を負いません。
本件では、問題の材料は二等品の御影石であり、肉眼で確認できる瑕疵がありました。裁判所は、このような状況下では、悪意をもって隠蔽されたことが証明されない限り、売主は瑕疵の存在について責任を負わないと改めて述べました。
売買 - 売主の義務 - 「見たまま、気に入ったまま」条項 - 売却された物品の瑕疵に対する保証の除外 - 制限 - 根拠 - 事実認定。売買に関して、「見たまま、気に入ったまま」という契約条項は、買主による売却された物品の確認を合意によって証明することを目的としており、通常の注意をもって認識可能であり、かつ悪意をもって隠蔽されなかった瑕疵に関して、売主を保証から免除する。(本件では、最高裁判所は、納品された御影石が、二等品の御影石の供給であり、既にカットされた様々なロットであったため、色調や脈理が完全には均一でないという特徴を持っていたにもかかわらず、知覚可能な瑕疵が存在していたにもかかわらず、売主の責任が存在すると判断した決定を破棄した。)
この判決は、売買契約に関与する当事者にとって、いくつかの実務上の影響を与えます。売主は商品の状態について透明性を保ち、買主は物品を検査する際に適切な注意を払うことが不可欠です。特に、以下の点の重要性が強調されます。
結論として、判決第19061号(2024年)は、売買に関与するすべての人々にとって有用なガイドであり、適切な情報と注意深い評価が、将来の紛争を避けるために不可欠であることを強調しています。