カッチャツィオーネ裁判所(Corte di Cassazione)の2024年7月22日付判決第20075号は、外国人市民の国外追放の権利に関する分野において、重要な転換点となります。特に、国外追放命令に対する異議申し立ての審理において、外国人市民の家族との繋がり、滞在期間、および出身国との繋がりを考慮する必要性が強調されています。この判決は、イタリアにおける移民を規制する法律、特に1998年法律令第286号の現行法規の綿密な解釈に基づいています。
カッチャツィオーネ裁判所は、1998年法律令第286号の第19条第1項第1号を引用しました。これは、一般的な保護規定としての国外追放の禁止を定めています。この禁止は、第13条第2項第2号のケースだけでなく、第14条第5項第3号に基づき発令された国外追放命令に対する異議申し立てにも適用されます。裁判所は、裁判官が、欧州人権条約第8条によっても保障されている、私生活および家族生活の尊重の権利を侵害するリスクを考慮しなければならないことを強調しました。
国外追放命令に対する異議申し立て - 1998年法律令第286号第14条第5項第3号に基づき発令された命令 - 外国人市民の家族との繋がり、滞在期間、および出身国との繋がりを考慮する必要性 - 該当性 - 事案。1998年法律令第286号第19条第1項第1号に規定される国外追放の禁止は、一般的な保護規定としての効力を有し、その結果、同法律令第14条第5項第3号に基づき命じられた国外追放に対する異議申し立ての審理においても、第13条第2項第2号のケースのみならず、裁判官は、国外への追放が外国人市民の私生活および家族生活の尊重の権利を侵害するリスクを考慮しなければならず、特にその家族との繋がりの性質と実効性、国内での滞在期間、および出身国との家族的、文化的、社会的な繋がりを具体的に検討しなければならない。(本件では、SCは、異議申し立ての裁判官が、以前に特別保護のための滞在許可証の申請をしていた外国人市民の国外追放不可の状況を考慮していなかったため、争われた国外追放命令を差し戻しにより破棄した。)
この判決は、国外追放手続きに重要な実務的影響を与えます。特に、裁判官は、以下の側面を考慮して、外国人市民の個人的な状況を詳細に分析する必要があります。
裁判所は、これらの要因の適切な評価の欠如が、国外追放命令の破棄につながる可能性があることを改めて強調しました。このアプローチは、公共の安全の必要性と基本的な人権の尊重とのバランスを取ろうとする試みを反映しています。
結論として、2024年7月22日付判決第20075号は、イタリアにおける外国人市民の権利保護における一歩前進となります。それは、各個人の具体的な状況を考慮した、国外追放管理における個別化されたアプローチの重要性を強調しています。カッチャツィオーネ裁判所は、この決定を通じて、私生活および家族生活の権利の価値を再確認し、移民に関する法的議論の中心に個人を据えています。