2024年7月8日に最高裁判所によって発令された最近の命令第18491号は、私文書の否認に関して重要な考察を提供します。民法の確立された原則に基づいたこの判決は、私文書の有効性に異議を唱えることができる方法と、そのような異議が有効とみなされるために必要な要件を明確にしています。
本件は、G.(CHIMISSO PIETRO)対B.に関するもので、ローマ控訴裁判所は、いくつかの私文書の否認を却下しました。中心的な問題は、民事訴訟法第214条で要求されているように、否認が特定の明確さをもって行われたかどうかでした。
特徴 - 特定性と明確性 - 必要性 - 審理裁判官による判断 - 適法性審査における不服申立ての不可 - 限界 - 事実関係。私文書の否認は、民事訴訟法第214条に基づき、所定の形式を必要としないものの、特定性と明確性の特徴を有しなければならず、単なる形式的な表現であってはならず、その評価は審理裁判官に委ねられた事実判断となり、適切かつ論理的に動機付けられている限り、適法性審査において不服申立ての対象とはならない。(本件では、上記の原則を適用し、最高裁判所は、訴状で保証契約の原本との不一致を否認したにもかかわらず、第183条の訴訟手続きに関する準備書面とともに写しで提出された保証契約の原本との不一致を否認したことが遅延かつ矛盾していると判断した控訴審判決を支持した。)
裁判所は、私文書の否認は、単なる形式的な表現ではなく、特定かつ明確でなければならないと強調しました。これは、文書を否認しようとする当事者は、裁判官が異議の根拠を評価できるように、明確で詳細な理由を提供しなければならないことを意味します。これらの要件の評価は、具体的な事件の状況を検討する権限を持つ審理裁判官に委ねられています。
結論として、2024年の命令第18491号は、法廷における私文書の明確かつ適時な異議申し立ての重要性を思い出させます。紛争に関与する当事者は、否認が無効とみなされることを避けるために、これらの要件に注意を払う必要があります。したがって、法律専門家が顧客に適切な支援を提供し、異議が適切な特定性と明確さをもって提起されるようにし、関係する権利の適切な保護を保証することが不可欠です。