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命令第16860号(2024年):譲渡命令への異議申し立てと特別調書手続き | ビアヌッチ法律事務所

2024年令第16860号:移送命令に対する異議申立てと特別調書手続

2024年6月19日、最高裁判所は令第16860号を発令しました。これは、国際保護の分野における重要なテーマ、すなわちダブリンユニットによって発令された移送命令に対する異議申立てを扱っています。この決定は、申請者が効果的な保護を受けられるようにすることに重点を置き、従うべき手続と適用される規則について重要な明確化を提供しています。

法的枠組み

この判決は、2008年法律令第25号第3条によって規制され、2017年法律令第13号によって改正された特定の法的枠組みの中に位置づけられています。この法律は、移送命令に対する異議申立てのために、簡略化された形式と一定の緊急性を特徴とする特別調書手続を規定しています。最高裁判所は、このような場合、通常の訴訟規則が完全に適用されるわけではなく、手続的な柔軟性が高まることを明確にしました。

  • 無効理由の明確化は、訴訟提起後も認められます。
  • 口頭弁論の段階で制限はありません。
  • 手続の迅速性と保護の実効性との間の優先的な調和が必要です。

判決の要旨

国際保護 - ダブリンユニット - 移送命令に対する異議申立て - 特別調書手続 - 趣旨 - 通常規則の完全な適用 - 除外 - 異議理由のその後の明確化 - 許容性 - 理由 - 事実関係。ダブリンユニットによって発令された決定に関して、2008年法律令第25号第3条によって規律され、2017年法律令第13号によって改正された移送命令に対する異議申立ての手続において、簡略化された形式と緊急性を特徴とする特別調書手続が規定されている場合、通常の訴訟規則は完全に適用されず、したがって、訴訟提起後のメモまたは口頭弁論における無効理由の明確化が許容される。これは、制限がなく、2013年規則第604号第27条第1項によって課せられた、手続の迅速性と保護の実効性との調和という優先的な必要性を考慮したものである。(本件では、最高裁判所は、許可された準備書面で移民が提起した情報提供義務の不履行の問題を検討しなかった原判決を破棄した。)

この要旨は、特に当局が提供しなければならない情報提供義務に関して、移民の権利が尊重されることを保証することの重要性を強調しています。裁判所は、これらの義務の不履行が移送命令の合法性に直接影響を与える可能性があることを強調しました。

結論

結論として、2024年令第16860号は、イタリアにおける庇護申請者の権利保護を強化するための重要な一歩を表しています。特別調書手続に導入された柔軟性と、無効理由を明確にする可能性は、効果的かつ迅速な保護を保証するための基本的な要素です。この決定は、異議申立ての方法を明確にするだけでなく、欧州および国際的な規制に沿って、公正で人権を尊重する手続の重要性を再確認しています。

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